令和9年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1019362 更新日 令和8年10月29日 印刷
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正は次のとおりです。
- 給与所得控除等の見直しについて
- 各種扶養親族等の所得要件の改正について
1. 給与所得控除等の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の書式計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が4万円引き上げられました。
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給与等の収入額(A) |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
引き上げ額 |
|---|---|---|---|
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190万円以下
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65万円 |
74万円 |
9万円 |
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190万円超~220万円以下 |
収入金額 × 30% + 8万円 |
74万円 |
9万円~0円 |
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220万円超~360万円以下 |
収入金額 × 30% + 8万円 |
改正なし |
0円 |
|
360万円超~660万円以下 |
収入金額 × 20% + 44万円 |
改正なし |
0円 |
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660万円超~850万円以下 |
収入金額 × 10% + 110万円 |
改正なし |
0円 |
|
850万円超~
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195万円(上限) |
改正なし |
0円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表及び租税特別措置法第29条の4によって求めた額となります。
| 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
|---|---|---|
| 65万円 | 69万円 | 4万円 |
2.各種扶養親族等の所得要件の改正について
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
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合計所得金額:58万円 給与収入換算:123万円 |
合計所得金額:62万円 給与収入換算:136万円 |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
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合計所得金額:58万円 給与収入換算:123万円 |
合計所得金額:62万円 給与収入換算:136万円 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
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合計所得金額:58万円 給与収入換算:123万円 |
合計所得金額:62万円 給与収入換算:136万円 |
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勤労学生の合計所得金額
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合計所得金額:85万円 給与収入換算:150万円 |
合計所得金額:89万円 給与収入換算:163万円 |
※上記の表はいずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合となります。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入額は、源泉徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。
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