平成29年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1002865 更新日 平成30年2月28日 印刷
1 給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととなります。
区分 | 現行(平成26年度~平成28年度課税分) | 平成29年度課税分 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
2 給与所得者の特定支出控除の見直し
上記1における給与所得控除の見直しに伴い、前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、給与収入額に関わらず一律にその超える額を給与所得控除額に加算されます。
給与収入金額 | 現行(平成28年度まで) | 改正後(平成29年度以降) |
---|---|---|
1,500万円以下 | 給与所得控除額×2分の1 |
給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額×2分の1 |
3 国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示をしなければならない」こととされました。
なお、この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人は対象となります。
「親族関係書類」とは
次の1又は2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し - 納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは
その年における次の1又は2の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
4 金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
(1)株式等の範囲について
平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も上場株式等とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされました。
ア 上場株式等
- 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
上場株式、上場投資信託の受益権、上場不動産投資法人の投資口など - 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権など - 特定公社債
国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など
イ 一般株式等
上場株式等以外の株式等
(2)公社債の課税方式の変更
- 利息利子
所得区分:利子所得 -
改正前(~平成27年12月31日)
- 公社債等:源泉分離(申告不要) 税率:所15% 住5%
改正後(平成28年1月1日~)
- 特定公社債等:申告分離 税率:所15% 住5%
※申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算は不可 - 一般公社債等:源泉分離(申告不可) 税率:所15% 住5%
- 売却益譲渡損益
所得区分:譲渡所得 -
改正前(~平成27年12月31日)
- 公社債等:非課税
改正後(平成28年1月1日~)
- 特定公社債等:譲渡所得として申告分離 税率:所15% 住5%
※源泉特定口座は申告不要
※確申により3年間損失の繰越控除が可能 - 一般公社債等:譲渡所得として申告分離 税率:所15% 住5%
- 償還差益
所得区分:雑所得 -
改正前(~平成27年12月31日)
- 公社債等:総合課税
改正後(平成28年1月1日~)
- 特定公社債等:譲渡所得として申告分離 税率:所15% 住5%
※源泉特定口座は申告不要
※確申により3年間損失の繰越控除が可能 - 一般公社債等:譲渡所得として申告分離 税率:所15% 住5%
(注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
(注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
(3)上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算及び繰越控除
平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注意1)平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成28年分以後に繰り越されたものについても、平成28年分以後における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できます。
(注意2)上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。また、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分以後に繰り越されたものについても、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。
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