所得控除の種類
ページ番号1002846 更新日 令和4年12月27日 印刷
所得控除は、収入以外の要素で生じる税の負担能力の違いを反映させるためのものです。収入金額が同じでも、より多くの家族を扶養している、家財が災害にあった、家族に大病があった等の事情を考慮して税負担の不均衡を調整します。
所得から一定の金額を控除し、その額が大きいほど課税所得が少なくなり、税額も小さくなります。
所得控除の種類
- 雑損控除
-
災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
控除額:(損害金額-保険などの補てん額)-(総所得金額等×10%)又は、(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い金額 - 医療費控除
-
・医療費控除
支払った医療費が一定額以上ある場合
控除額:(支払った医療費-保険などの補てん額)-(総所得金額等×5%か10万円のいずれか低い金額)【最高200万円】
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
【適用期間 平成29年1月1日から令和8年12月31日】
支払ったスイッチOTC薬が一定額以上ある場合
控除額:(支払ったスイッチOTC薬-保険などの補てん額)-1万2千円【最高8万8千円】
※ 詳しくは、下記の「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について」をご覧ください。
注)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
- 社会保険料控除
-
要件:国民健康保険税や国民年金保険料、介護保険料などの支払いがある場合
控除額:支払った金額
- 小規模企業共済等掛金控除
-
要件:小規模企業共済法の共済契約や心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払いがある場合
控除額:支払った金額
- 生命保険料控除
- 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式より計算した控除額の合計が控除額となります。(限度額70,000円)
生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計が控除額となります。(限度額28,000円)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払金額の2分の1 + 6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払金額の4分の1 + 14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(限度額) |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払金額の2分の1 + 7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払金額の4分の1 + 17,500円 |
70,000円超 |
35,000円(限度額) |
- 地震保険料控除
-
地震保険料や旧長期損害保険料(平成18年末までに契約したもの)の支払いがある場合
- 地震保険料に係るもの
支払った保険料額×2分の1 【最高25,000円】 - 旧長期損害保険料に係るもの
5,000円以下…支払保険料の金額
5,000円超え15,000円以下…支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円超え…10,000円
1と2の合計額 【最高25,000円】
- 地震保険料に係るもの
- ひとり親控除
-
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下(令和3年度(令和2年分)より))を有する単身者で、合計所得金額が500万円以下の人
控除額:30万円※令和3年度(令和2年分)から創設された制度です。男性についても、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有した単身者であれば対象となります。
- 寡婦控除
-
配偶者と死別・離婚をしている女性で、扶養親族(子以外で総所得金額等が48万円以下(令和3年度(令和2年分)より))がいて、合計所得金額が500万円以下の人
控除額:26万円 - 障害者控除
-
本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合
控除額:- 普通障害 26万円
- 特別障害 30万円
- 同居特別障害 53万円
- 勤労学生控除
-
自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下(令和3年度(令和2年分)より)で、そのうち給与所得以外の金額が10万円以下の場合
控除額:26万円 - 配偶者控除
-
生計を一にする配偶者で、所得の合計が48万円以下(令和3年度(令和2年分)の場合)
控除額:- 一般の配偶者 最高額33万円
- 老人(前年12月31日現在、70歳以上)の配偶者 最高額38万円
納税義務者の合計所得金額 |
||||
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900万円以下(※2) |
900万円超 950万円以下(※3) |
950万円超 1,000万円以下(※4) |
1,000万円超 |
|
配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
老人控除対象配偶者(※5) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 控除適用なし |
※1 合計所得金額48万円とは、給与収入のみの方の場合、収入103万円を指します
※2 合計所得金額900万円以下とは、給与収入のみの方の場合、収入1,095万円以下を指します
※3 合計所得金額950万円以下とは、給与収入のみの方の場合、収入1,145万円以下を指します
※4 合計所得金額1,000万円以下とは、給与収入のみの方の場合、収入1,195万円以下を指します
※5 老人控除対象配偶者とは、前年12月31日時点で70歳以上の配偶者を指します
- 配偶者特別控除
-
控除額:最高33万円
※令和元年度(平成30年分)より、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が上がりました。また、本人の合計所得により控除額が段階的に変化します。
なお、令和3年度(令和2年分)より、給与所得控除額が引き上げられたことに伴い、配偶者の合計所得金額も変更しています。
納税義務者の合計所得金額 |
|||||
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【参考】 配偶者の合計所得金額の 給与収入金額への換算 (収入が給与のみの場合) |
配偶者の 合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
1,030,000円超 1,500,000円以下 |
48万円超 95万円以下 |
控除額 33万円 |
控除額 22万円 |
控除額 11万円 |
控除適用なし |
1,500,000円超 1,550,000円以下 |
95万円超 100万円以下 |
控除額 33万円 |
控除額 22万円 |
控除額 11万円 |
控除適用なし |
1,550,000円超 1,600,000円以下 |
100万円超 105万円以下 |
控除額 31万円 |
控除額 21万円 |
控除額 11万円 |
控除適用なし |
1,600,000円超 1,667,999円以下 |
105万円超 110万円以下 |
控除額 26万円 |
控除額 18万円 |
控除額 9万円 |
控除適用なし |
1,668,000円超 1,751,999円以下 |
110万円超 115万円以下 |
控除額 21万円 |
控除額 14万円 |
控除額 7万円 |
控除適用なし |
1,752,000円超 1,831,999円以下 |
115万円超 120万円以下 |
控除額 16万円 |
控除額 11万円 |
控除額 6万円 |
控除適用なし |
1,832,000円超 1,903,999円以下 |
120万円超 125万円以下 |
控除額 11万円 |
控除額 8万円 |
控除額 4万円 |
控除適用なし |
1,904,000円超 1,971,999円以下 |
125万円超 130万円以下 |
控除額 6万円 |
控除額 4万円 |
控除額 2万円 |
控除適用なし |
1,972,000円超 2,015,999円以下 |
130万円超 133万円以下 |
控除額 3万円 |
控除額 2万円 |
控除額 1万円 |
控除適用なし |
2,016,000円超~ | 133万円超~ | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし |
※本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることはできません。
- 扶養控除
-
生計を一にするその他の親族で、所得の合計が48万円以下(令和3年度(令和2年分)より)の場合
※平成24年度市・県民税から、一般の扶養親族のうち16歳未満に対する扶養控除が廃止されました。
控除額:
・一般の扶養親族 33万円
・特定(前年12月31日現在、19歳~23歳未満)扶養親族 45万円
・老人(前年12月31日現在、70歳以上)扶養親 38万円
・同居老親等(老人扶養のうち、本人または配偶者と同居し、いずれかの直系尊属の場合)45万円
- 基礎控除
-
すべての納税義務者が対象です。
※令和3年度(令和2年分)から、下表のとおり、合計所得金額により段階的に控除額が変わります。
基礎控除額
合計 所得 金額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
---|---|---|
2,400万円超~2,450万円 | 290,000円 | |
2,450万円超~2,500万円 | 150,000円 | |
2,500万円超 | 0円 |
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