平成30年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1006262 更新日 令和2年3月19日 印刷
1.給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成29年度は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」ことになりました。
区分 |
現行(平成26年度~ |
平成29年度課税分 | 平成30年度以後の 課税分 |
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間 、本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)
次の1から5のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件となります。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
- がん検診
(注意)
- 申告の際には、検診等の又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。 - 検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
控除の特例を受けるには
- この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
- 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。
申告の際には対象の医薬品を購入した際の領収書(医薬品名、金額、購入日、販売店名、当該医薬品がセルフメディケーション - 税制対象品である旨が明記)に基づく内容の記載のあるセルフメディケーション税制の明細書が必要です。
※一部の対象医薬品のパッケージには共通識別マークが掲載されています。
従来の医療費控除 |
医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制) |
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控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の 5%のいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
控除限度額 |
200万円 |
8万8千円 |
3.医療費控除における領収書提出不要制度
医療費の領収書又は医療品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。なお、医療保険者(健康保険組合、共済組合等)から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ等)」を添付すると、明細の記入を省略できます。 明細書に記載した医療費にかかわる領収書は、5年間保管する必要があり、税務署や市から提出又は提示が求められた場合は、これらの提出をしなければなりません。
また、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告(市・県民税の申告については平成30年度から令和2年度まで)の際、医療費の領収書の添付又は提示することもできます。
※ 医療費通知(医療費のお知らせ等)において、「被保険者が支払った医療費の額」の記載がない場合には、医療費控除の明細に代えることはできません。例えば、神奈川県国民健康保険及び後期高齢者医療制度の平成29年分医療費通知など。
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