令和6年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1013027 更新日 令和5年10月19日 印刷
令和6年度 市・県民税から適用される改正について
1.森林環境税の創設
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を所有する個人に対して課税される国税で、市が個人の市・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することとされました。
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度以降の市・県民税については、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることになり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることになります。
※選択する課税方式によっては市・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。
※令和5年度までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて
令和6年度以降の市・県民税から、国外居住親族の扶養控除が見直されます。
国外居住親族のうち、30歳以上70歳未満の人かつ、下記の条件のいずれにも当てはまらない者は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除きます。
- 留学していて、日本に住所・居所を有しない者
- 障がい者
- 納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
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日本(にほん)に住(す)んでいない親族(しんぞく)の扶養控除(ふようこうじょ)の見直(みなお)し
2024年度(ねんど) 市・県民税(し・けんみんぜい)から、日本(にほん)に住(す)んでいない親族(しんぞく)の扶養控除(ふようこうじょ)が見直(みなお)されました。
日本(にほん)に住(す)んでいない親族(しんぞく)のうち、30歳(さい)から69歳(さい)までの人で、次(つぎ)の人を扶養控除(ふようこうじょ)と非課税(ひかぜい)になる限度額(げんどがく)の計算(けいさん)に使(つか)う扶養親族(ふようしんぞく)から除(のぞ)きます。
- 留学(りゅうがく)していて、日本に住所(じゅうしょ)のない人
- 障がい者(しょうがいしゃ)
- 税金(ぜいきん)を払(はら)う人から、生活(せいかつ)や教育(きょういく)のためのお金(かね)を前年中(ぜんねんちゅう)に38万円以上(いじょう)受(う)け取(と)っている人
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