平成28年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1002866 更新日 平成30年2月28日 印刷
1 市県民税(住民税)における公的年金からの特別徴収制度が見直しされます
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特別徴収継続者)
徴収月 | 徴収方法 | 現行 | 改正 |
---|---|---|---|
4月 | 仮徴収 | 前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) | (前年度分の公的年金等所得に係る 年税額÷2)÷3 |
6月 | 仮徴収 | 前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) | (前年度分の公的年金等所得に係る 年税額÷2)÷3 |
8月 | 仮徴収 | 前年度分の本徴収額÷3(前年2月と同額) | (前年度分の公的年金等所得に係る 年税額÷2)÷3 |
10月 | 本徴収 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 |
12月 | 本徴収 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 |
2月 | 本徴収 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 | (今年度分の公的年金等所得に係る 年税額-仮徴収額)÷3 |
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
※適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
2 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
3 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正
(1)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。
(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年度税制改正において、確定申告または市・県民税の申告が不要な方がふるさと納税をされた場合、申告を行わなくても控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(ア)「ワンストップ特例制度」の対象者
以下2点の条件を満たす方になります。
- ふるさと納税による寄付金控除を受ける目的以外に、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方
- ふるさと納税による寄付先数が5か所以下である方
(イ)いつの寄付からが対象となるか
平成27年4月1日以降に行われた寄付から適用となります。
それ以前に行われた寄付については、確定申告または市・県民税の申告が必要となります(寄付した年が複数ある場合は、寄付した年ごとに確定申告または市・県民税の申告が必要となります)。確定申告または市・県民税の申告をする場合、ワンストップ特例制度は利用できませんので、平成27年4月1日以降に行った寄付も含めてすべての寄付について申告してください。
(ウ)「ワンストップ特例制度」の手続きについて
寄付した後に、寄付先団体より受領書とあわせて「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきますので、寄付先団体にご提出ください。
(エ)提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合
寄付をした翌年の1月10日までに、寄付先団体へ「申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
(オ)確定申告または市・県民税の申告を行う必要があるのは
寄付先団体が5か所を超える場合や自営業者、給与所得者でも医療費控除等の申告を行う方など、そもそも確定申告を行う必要がある方が寄付金に係る控除を受けるためには、これまでどおり確定申告または市・県民税の申告を行う必要があります。
(カ)特例制度の適用を受けた場合の控除について
所得税からの控除分相当額が、寄付をした年の翌年度の住民税からまとめて控除されます。
4 住宅ローン控除適用期限の延長
住宅ローン控除について、居住年の適用期限が令和元年6月30日まで1年6カ月延長されました。
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