税額控除の種類
ページ番号1002849 更新日 令和6年1月1日 印刷
税額控除
税額控除は、課税所得金額に税率を適用して算出した税額から、一定の金額を差し引くものです。
(1)調整控除
調整控除は、税源移譲にともなう所得税率・住民税率の変更に関連し、所得税と住民税の人的控除(配偶者控除・扶養控除・障害者控除・基礎控除等)の差額により生まれる総合的な税負担の増加を防ぐ目的で、平成19年度から創設された控除です。
計算方法は以下のとおりです。
合計課税所得金額が200万円以下の方
1か2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の方
人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円
人的控除 | 差額 | ||
---|---|---|---|
障害者控除(普通) | 10,000円 | ||
障害者控除(特別) | 100,000円 | ||
障害者控除(同居特別) | 220,000円 | ||
ひとり親控除(父) | 10,000円※ | ||
ひとり親控除(母) | 50,000円 | ||
寡婦控除 | 10,000円 | ||
勤労学生控除 | 10,000円 | ||
配偶者控除 | 本人所得900万円以下 | 50,000円 | |
本人所得 900万円超950万円以下 |
40,000円 | ||
本人所得 950万円超1,000万円以下 |
20,000円 | ||
老人配偶者控除 (前年12月31日時点で70歳以上の配偶者) |
本人所得900万円以下 | 100,000円 | |
本人所得 900万円超950万円以下 |
60,000円 | ||
本人所得 950万円超1,000万円以下 |
30,000円 | ||
配偶者特別控除 (配偶者所得48万円超50万円未満) |
本人所得900万円以下 | 50,000円 | |
本人所得 900万円超950万円以下 |
40,000円 | ||
本人所得 950万円超1,000万円以下 |
20,000円 | ||
配偶者特別控除 (配偶者所得50万円以上55万円未満) |
本人所得900万円以下 |
30,000円※ | |
本人所得 900万円超950万円以下 |
20,000円※ | ||
本人所得 950万円超1,000万円以下 |
10,000円※ | ||
扶養控除(普通) | 50,000円 | ||
扶養控除(特定) | 180,000円 | ||
扶養控除(老人) | 100,000円 | ||
扶養控除(同居老親等) | 130,000円 | ||
基礎控除 |
納税者本人の 合計所得金額 |
2,400万円以下 | 50,000円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 50,000円※ | ||
2,450万円超 2,500万円 | 50,000円※ |
※実際の控除額の差と異なります
(2)配当控除
株式等の配当所得があるときは、次の税率を乗じた金額が差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 市民税(1,000万円以下の部分) | 県民税(1,000万円以下の部分) | 市民税(1,000万円超えの部分) | 県民税(1,000万円超えの部分) |
---|---|---|---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、特定投資信託、特定目的信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(3)配当割額控除・株式等譲渡割額控除
前年中に県民税配当割(3%)・県民税株式等譲渡所得割(3%)が源泉徴収された場合で、当該配当所得や株式等譲渡所得を申告している場合に、住民税所得割からその源泉徴収税額を控除し、残額がある場合には住民税均等割に充当する制度です。
(4)外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が差し引かれます。
(5)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
税制改正により、居住年の適用期間が平成21年1月1日から令和7年12月31日までに延長になり、その間に入居した方については個人住民税(市・県民税)の住宅ローン控除の対象となります。
(6)寄附金税額控除
控除の対象となる寄附した場合、翌年度の個人住民税(市・県民税)から控除されます。
寄附金控除を受けるためには、寄附を行なった方が、寄附先の団体が発行する領収書等を添付して確定申告または市・県民税の申告を行なっていただく必要があります。なお、確定申告を行う方は市・県民税の申告は不要です。確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に市・県民税の申告を行う必要があります。
また、平成27年度の税制改正により、確定申告及び市・県民税の申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
(1)「ワンストップ特例制度」の対象者
以下2点の条件を満たす方になります。
- ふるさと納税による寄附金金控除を受ける目的以外に、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方
- ふるさと納税による寄附先数が5か所以下である方
(2)いつの寄附からが対象となるか
平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用となります。
それ以前に行われた寄附については、確定申告または市・県民税の申告が必要となります(寄附した年が複数ある場合は、寄附した年ごとに確定申告または市・県民税の申告が必要となります)。確定申告または市・県民税の申告をする場合、ワンストップ特例制度は利用できませんので、平成27年4月1日以降に行った寄附も含めてすべての寄附について申告してください。
(3)「ワンストップ特例制度」の手続きについて
寄附した後に、寄附先団体から受領書とあわせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきますので、寄附先団体にご提出ください。
(4)提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合
寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ「申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
(5)確定申告または市・県民税の申告を行う必要があるのは
寄附先団体が5か所を超える場合や自営業者、給与所得者でも医療費控除などの申告を行う方など、そもそも確定申告を行う必要がある方が寄附金に係る控除を受けるためには、これまでどおり確定申告または市・県民税の申告を行う必要があります。
(6)特例制度の適用を受けた場合の控除について
所得税からの控除分相当額が、寄附をした年の翌年度の住民税からまとめて控除されます。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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