令和8年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1018351 更新日 令和7年11月21日 印刷
令和8年度から適用される主な税制改正は次のとおりです。
- 給与所得控除等の見直しについて
- 扶養親族等の所得要件の改正について
- 特定親族特別控除の創設について
1. 給与所得控除等の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられました。
|
給与等の収入額(A) |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5千円超から180万円以下 |
収入金額 × 40% - 10万円 |
65万円 |
|
180万円超から190万円以下 |
収入金額 × 30% + 8万円 |
65万円 |
|
190万円超から360万円以下 |
収入金額 × 30% + 8万円 |
改正なし |
|
360万円超から660万円以下 |
収入金額 × 20% + 44万円 |
改正なし |
|
660万円超から850万円以下 |
収入金額 × 10% + 110万円 |
改正なし |
|
850万円超 |
195万円 |
改正なし |
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 55万円 | 65万円 |
2.扶養親族等の所得要件の改正について
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
3.特定親族特別控除の創設
特定扶養控除に関して、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。対象者は以下のいずれにも該当する方と生計を一にしている納税義務者です。
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下
- 控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
※特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
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