パート収入のある妻の税金と夫の所得控除
ページ番号1002847 更新日 令和6年1月1日 印刷
配偶者である妻に一定額以上の収入があれば、所得税や市・県民税が課税されます。また、妻に所得があることによって、夫は配偶者控除を受けられなくなる場合があります。
妻のパート収入による課税と夫の配偶者控除の適用の関係は、以下のとおりです。
妻の所得(※1) |
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41.5万円以下 (給与収入 96.5万円以下) |
41.5万~42万円 (給与収入96.5万超 97万円以下) |
42万~48万円 (給与収入97万超 103万円以下) |
48万円超 (給与収入 103万円超) |
妻の所得税 | 課税なし | 課税なし | 課税なし |
課税(※2) |
妻の市民税・県民税 | 課税なし | 課税なし | 課税(※2) | 課税(※2) |
妻の森林環境税 | 課税なし | 課税(※2) | 課税(※2) | 課税(※2) |
夫の配偶者控除(※3) | 受けられる | 受けられる | 受けられる | 受けられない(※4) |
(※1)所得は、前年1月1日から12月31日までの収入の合計から算出します。
(※2)妻の所得控除が基礎控除のみの場合です。障害者控除や扶養控除などがある場合はこの限りではありません。
(※3)夫の所得が900万円(給与収入1,095万円)を超える場合には段階的に控除額が減少し、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると控除を受けられなくなります。
(※4)妻の所得が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201万6千円以下)の場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。(控除額は夫及び妻の収入金額によって段階的に定められています。)
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