市・県民税 特別徴収義務者用各種申請書等
ページ番号1002863 更新日 令和5年11月28日 印刷
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 年の途中で従業員が退職・転勤等したため特別徴収ができなくなった場合は、速やかに届出書を市民税課に提出してください。
- 残りの税額について、一括徴収を希望する場合は、中央の欄もお書きください(1月1日から4月30日までの期間に退職等された場合は、本人の申し出の有無に関わらず一括徴収となります)。
- 転勤の場合、本人が転勤先の事業所にて引き続き特別徴収を希望する場合は、上部の欄を記入し、新特別徴収義務者にお渡しください。
特別徴収への変更申請書
年の途中に入社等があり、新規で特別徴収を希望する場合に市民税課へ提出してください。
すでに個人に納付済税額が存在する場合は、二重納付を防ぐため、その方がお持ちの納税通知書を回収してください。また、変更申請書の「納付状況」の欄に記入をお願いします。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
給与支払者の住所移転や名称変更・合併等があった場合に市民税課に提出してください。
普通徴収切替理由書
当面、例外的に普通徴収を認める場合の基準(符号 普A~F)に該当する従業員については、給与支払報告書と併せて、「普通徴収切替理由書」の提出をいただくことにより普通徴収による方法が認められます。
納期の特例申請書
従業員が常時10人未満の事業所は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を、6月から11月に徴収した税額は12月10日までに、12月から5月に徴収した税額は6月10日までにまとめて納入することができます。
- 納期の特例申請書 (Excel 22.1KB)
- 納期の特例申請書 (PDF 122.2KB)
- 納期の特例の要件を欠いた届出書 (Excel 19.6KB)
- 納期の特例の要件を欠いた届出書 (PDF 175.7KB)
特別徴収実施困難理由届出書
電算システム改修を要するなど、直ちに特別徴収を実施することが困難な事情にある事業所は提出をしてください。内容を確認のうえ、当面普通徴収による方法も認められます。
給与支払報告書(総括表)
海老名市版の様式をダウンロードできますので、給与支払報告書の提出時にご活用ください。なお、ご提出はA5サイズでお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)
令和3年度分から変更された様式をダウンロードできますので、ご活用ください。
令和4年度分提出より正副2枚の提出の必要がなくなりました。提出の際は、1枚のみご提出ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 個人市民税係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8594
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