給与支払報告書の作成と提出
ページ番号1019378 更新日 令和8年10月23日 印刷
給与支払報告書の作成と提出
- 提出期限 令和9年2月1日(月曜日)
- 提出先 (従業員が)令和9年1月1日にお住いの市区町村
※令和9年1月1日に住民登録をしている市区町村 - 提出物 (1)総括表
(2)給与支払報告書個人別明細
(3)普通徴収切替理由書(徴収方法を普通徴収にする従業員がいる場合)
総括表を作成する際の留意点
チェック箇所
- 給与支払報告書を再提出する場合、追加または訂正のいずれかを目立つように囲ってください。
- 給与支払報告書の個人別明細書と合計人数(報告人員の合計)が一致しているかを確認してください。
- 特別徴収と普通徴収の内訳が一致しているかを確認してください。

個人別明細書を作成する際の留意点
前職分も含めて年末調整をする場合、摘要欄に次の項目を記載してください。
- 前職分の会社名
- 前職分の会社の所在地
- 前職分の給与支払額、社会保険料等の金額、源泉徴収税額
個人別明細書の摘要欄に記載する必要があるケース
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する場合
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方でその同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記載してください。
同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当しない場合でも、摘要欄に記載いただくことで扶養の把握ができますので記載のご協力を願いいたします。
所得金額調整控除の適用がある場合
所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて記載例のように記載してください。
【記載例】
- 本人が特別障害者 ・・・ 記載不要
- 同一生計配偶者が特別障害者 ・・・ 氏名(同配)
- 扶養親族が特別障害者、扶養親族が23歳未満 ・・・ 氏名(調整)
上記の同一生計配偶者または扶養親族の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
退職所得がある配偶者または扶養親族等がいる場合
配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、ひとり親控除、寡婦控除、本人以外に係る障害者控除については、控除対象となる方の所得に関する要件があります。
「所得税では所得要件を満たさない」という一方で、個人住民税においては、所得要件に退職所得を含まないため、個人住民税では配偶者控除などの適用が可能になる場合があります。

給与支払報告書の提出方法
3通りの提出方法があります。
- eLTAX(エルタックス)
- 光ディスク
- 書面
できるだけeLTAX(エルタックス)での提出をお願いします。
電子での給与支払報告書の提出の義務化の数の変更
前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が30枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
令和9年1月1日から義務付けられる提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更となっていますので、ご注意ください。
源泉徴収票の提出が不要になります
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
特別徴収税額決定通知書
受け取り方法
住民税の特別徴収義務者と納税義務者の税額通知の受け取りについては、電子データもしくは書面のいずれかを選択ください。
なお、電子データでの受け取りはeLTAXで提出した場合のみ希望することができます。
電子データで受け取る
- 特別徴収義務者はeLTAXから税額通知のデータをダウンロードし、納税義務者へ電子で配布します。
- 納税義務者はeLTAXにアクセスして税額決定通知の内容を確認することができます。
- 納付書等を希望している場合は、郵送で送付いたします。
メールアドレスが間違っていたり、受給者番号の設定がないと正しく送受信ができません。報告の際に誤りや変更及び設定等に不備がないかご確認ください。
書面で受け取る
- 税額通知を一式郵送で送付いたします。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
