住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
ページ番号1002852 更新日 令和元年12月19日 印刷
対象となる方
平成21年から令和7年12月31日までに新築または増改築して入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方。
控除額・控除期間表
居住開始年月日 | 控除額(AかBのいずれか小さい額) | 控除期間 |
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平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
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10年 |
平成26年4月1日から ※1 |
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10年 ※3 |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
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13年 |
令和6年1月1日から 令和7年12月31日まで |
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10年 または 13年※4 |
※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります。
※2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます。
※4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。
手続方法
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行なってください。
- 2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済み、勤務先から市へ給与支払報告書(源泉徴収票の写し)が提出されている方は、市への住宅ローン控除の申告は不要です。
- 年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方などについては、税務署で確定申告を行なってください。
- 住宅ローン控除の適用を受けるには、平成30年度分以前は、市・県民税の納税通知書送達前までに確定申告書を提出する必要がありましたが、税法改正により令和元年度(平成31年度)分以降は、納税通知書送達後の申告でも控除の適用が受けられるようになりました。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
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電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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