令和7年度 市・県民税から適用される税制改正について

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ページ番号1017539  更新日 令和7年1月14日 印刷 

令和7年度 市・県民税から適用される改正について

1. 子育て世帯への住宅ローン控除の拡大

特例対象個人(※1)が令和6年中に入居する場合には、借入限度額が上乗せされます。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

特定エネルギー消費性能向上住宅

(ZEH水準省エネ住宅)

エネルギー消費性能向上住宅

(省エネ基準適合住宅)

子育て世帯などの借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(※1) 特例対象個人とは、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に該当する個人をいいます。

 

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

2. 市・県民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)

令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の定額減税を令和7年度の個人市・県民税から1万円減税します。

ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。