寄附金控除

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ページ番号1002850  更新日 平成31年1月9日 印刷 

控除の対象となる寄附金

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  • 住所地の共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 海老名市が条例で指定した団体に対する寄附金(注1)
  • 神奈川県が条例で指定した団体に対する寄附金(注2)

(注1)海老名市が条例で指定した団体に対する寄附金
神奈川県内に事務所または事業所があり、かつ、下の1~10のいずれかに該当する法人などに対する寄附金。

  1. 指定寄附金(一定の条件を満たすものとして財務大臣が指定した寄附金)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金
  4. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  5. 公益社団・財団法人に対する寄附金
  6. 学校法人に対する寄附金
  7. 社会福祉法人に対する寄附金
  8. 更正福祉保護法人に対する寄附金
  9. 認定特定公益信託の信託財産とするため支出した金銭
  10. 認定NPO法人に対する寄附金

(注2)神奈川県が条例で指定した団体に対する寄附金
詳細は県税事務所または、県税務課へお問い合わせください。

東日本大震災の被災地への寄附金・義援金等について

東日本大震災の被災地の自治体への寄附金、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金についても「ふるさと寄附金」として、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金控除の適用を受けることができます。

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

控除額の計算方法

平成24年度市・県民税(平成23年分所得税)から、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
次の合計額が、翌年度の個人住民税から控除されます。

ア(地方公共団体等に対する寄附金の合計額-2千円)×10%(市民税6%・県民税4%)
イ(地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)の合計額-2千円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021)

注)ただし、アの額については、総所得金額等の30%が上限となります。また、イの額については、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の場合のみ適用され、個人住民税所得割額の2割が限度となります。

控除を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先の団体が発行する領収書等を添付して確定申告を行っていただく必要があります。なお、確定申告を行う方は市・県民税の申告は不要です。確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に市・県民税の申告を行う必要があります。

また、平成27年度の税制改正により、確定申告及び市・県民税の申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

(1)「ワンストップ特例制度」の対象者

以下2点の条件を満たす方になります。

  • ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外に、確定申告や市・県民税の申告をする必要がない方
  • ふるさと納税による寄附先数が5か所以下である方

(2)いつの寄附からが対象となるか

平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用となります。

それ以前に行われた寄附については、確定申告または市・県民税の申告が必要となります(寄附した年が複数ある場合は、寄附した年ごとに確定申告または市・県民税の申告が必要となります)。確定申告または市・県民税の申告をする場合、ワンストップ特例制度は利用できませんので、平成27年4月1日以降に行った寄附も含めてすべての寄附について申告してください。

(3)「ワンストップ特例制度」の手続きについて

寄附した後に、寄附先団体から受領書とあわせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきますので、寄附先団体にご提出ください。

(4)提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合

寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ「申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。

(5)確定申告または市・県民税の申告を行う必要があるのは

寄附先団体が5か所を超える場合や自営業者、給与所得者でも医療費控除等の申告を行う方など、そもそも確定申告を行う必要がある方が寄附金に係る控除を受けるためには、これまでどおり確定申告または市・県民税の申告を行う必要があります。

(6)特例制度の適用を受けた場合の控除について

所得税からの控除分相当額が、寄附をした年の翌年度の住民税からまとめて控除されます。

寄附金控除についての詳細は、総務省の下記ホームページをご参照ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。