令和6年度から始まる森林環境税について
ページ番号1015849 更新日 令和5年8月24日 印刷
森林環境税とは
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に創設された国税です。
令和6年度より、個人市民税県民税均等割の枠組みを用いて、一人あたり年税額1,000円を市が国税として徴収します。
令和6年度以降の市民税県民税均等割額と森林環境税の仕組みについて
個人市民税県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年税額1,000円(県民税500円、市民税500円)が賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割額 |
1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 水源環境保全税 | 300円 | 300円 |
市民税 |
個人住民税 均等割額 |
3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
※水源環境保全税は、水源環境の保全・再生を図るための、長期・継続的な取組などのために平成19年度より負担いただいている税金で、今回の森林環境税(国税)とは別の税金です。
森林環境税が非課税となる方
森林環境税は、個人市民税県民税と同様に、合計所得金額による非課税の基準があります。
森林環境税(国税) | 市民税・県民税 | |
---|---|---|
扶養親族のない方 |
合計所得金額が415,000円以下の場合 (給与収入のみの場合、 給与収入965,000円以下) |
合計所得金額が420,000円以下の場合 (給与収入のみの場合、 給与収入970,000円以下) |
扶養親族のある方 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 315,000円×【1+扶養人数】 +289,000円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 320,000円×【1+扶養人数】 +290,000円 |
※障がい者、未成年、寡婦、ひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税になります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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