証券税制について(上場株式等の配当所得及び譲渡所得)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002853  更新日 令和4年12月27日 印刷 

1 上場株式等に係る配当所得等の課税方式について(所得税)

上場株式等に係る配当所得等については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。
なお、上場株式等に係る配当所得を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用することとし、統一しなければなりません。

※上場株式の配当所得において、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けることが出来ません。

2 上場株式等の特定配当所得等の課税方式について(住民税)

上場株式等の特定配当所得等(利子所得含む)や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、市・県民税の納税通知書が送達される前まで市・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できます。
なお、令和3年分確定申告から、上場株式等の特定配当所得等(利子所得含む)や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得全てについて申告不要制度を選択する場合のみ確定申告書でも選択することが可能となります。
(例:配当所得について、所得税は総合課税を選択し、市・県民税は申告不要制度を選択)
※確定申告で申告不要制度を選択しない場合は、納税通知書送達前までに市・県民税申告書の提出をすることで、所得税と異なる課税方式を選択できます。

市・県民税納税通知書送達後に上場株式等の特定配当所得等(利子所得含む)や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得についての確定申告をした場合、その所得は市・県民税の所得及び税額計算に含まれません。

※令和6年度の市・県民税から、上場株式等の配当所得にかかる課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。詳しくは以下のページをご覧ください。

3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について

個人住民税(市・県民税)については、同一年中又は過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で損益通算を行うことができます。

なお、市・県民税納税通知書送達後に損失の申告をした場合、その年度分以降に損失を繰越すことはできません

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。