証券税制について(上場株式等の配当所得及び譲渡所得)
ページ番号1002853 更新日 令和6年1月1日 印刷
1 上場株式等の特定配当所得及び特定譲渡所得の課税方式について(所得税)
上場株式等に係る特定配当所得及び特定譲渡所得については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。
なお、上場株式等に係る特定配当所得を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用することとし、統一しなければなりません。
※上場株式の配当所得において、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けることが出来ません。
2 上場株式等の特定配当所得及び特定譲渡所得の課税方式について(住民税)
令和6年度の住民税から、上場株式等の特定配当所得及び特定譲渡所得にかかる課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることになります。
そのため、確定申告で上場株式等の特定配当所得及び特定譲渡所得を申告した場合、住民税でも「申告した」こととなり、住民税の合計所得金額等にも算入されることになります。扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について
個人住民税(市・県民税)については、同一年中又は過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で損益通算を行うことができます。
なお、市・県民税納税通知書送達後に損失の申告をした場合、その年度分以降に損失を繰越すことはできません。
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