個人市民税の税率
ページ番号1002848 更新日 令和6年1月1日 印刷
総合課税の税率
総合課税は、すべての所得を合計して税額を計算する課税方法です。
(1)均等割の税率
均等割は、地域社会のための費用の一部を、広く均等に負担していただくために設けられています。
- 市民税:年額3,000円
- 県民税:年額1,300円
- 森林環境税:年額1,000円
(2)所得割の税率
所得割の税率は、国から地方への税源移譲が実施されたことにより、平成19年度課税分から一律10.025%になりました。
- 市民税:6%
- 県民税:4.025%(このうち0.025%は、神奈川県が独自に制定した「水源環境保全のための超過課税」分になります。)
分離課税の税率
分離課税は、総合課税せずに、その所得単位で分離して課税する方法です。
(1)譲渡所得の税率
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
市民税5.4%、県民税3.6%
ただし、国または地方公共団体への短期譲渡は、市民税3%、県民税2% - 長期譲渡所得(保有期間5年超え)
種類 | 課税長期譲渡所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
一般 | - | 3% | 2% |
特定(優良住宅地に係るもの) | 2,000万円以下の場合 | 2.4% | 1.6% |
特定(優良住宅地に係るもの) | 2,000万円超えの場合 | 3%-12万円 | 2%-8万円 |
軽課(居住用財産に係るもの) | 6,000万円以下の場合 | 2.4% | 1.6% |
軽課(居住用財産に係るもの) | 6,000万円超えの場合 | 3%-36万円 | 2%-24万円 |
- 株式等の譲渡所得
市民税 3%、県民税 2%
(2)先物取引に係る雑所得等の税率
市民税 3%、県民税 2%
(3)山林所得の税率
市民税 6%、県民税 4.025%(このうち0.025%は、神奈川県が独自に制定した「水源環境保全のための超過課税」分になります。)
(4)退職所得の課税
退職所得にかかる税金は所得税と同様に、退職金の支払いを受けるときに特別徴収されます。
退職所得の所得割額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×10%(市民税6%、県民税4%)
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下のとき…40万円×勤続年数 【最低80万円】
- 勤続年数が20年を超えるとき…70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げになります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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