令和5年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1015027 更新日 令和4年12月26日 印刷
住宅ローン控除の適用期間の延長
住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%相当(97,500円を限度)の範囲内で市・県民税から控除します。
市・県民税の課税における未成年者
1.成年年齢の引き下げ
民法の改正に伴い、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
2.未成年者の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税の非課税措置を受けることができます。成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年者に当たらないため、対象とならないことになりました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。
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財務部 市民税課
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電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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