【令和7年度】定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1018046  更新日 令和7年7月15日 印刷 

概要

『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』とは、『令和6年定額減税額』及び『令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。

 ※国からの通達などにより予告なく変更となる可能性がありますので、ご了承ください。

ご案内の発送

この給付金の対象となる方につきましては次のとおりご案内を送付する予定です。

  • 令和6年1月1日以前から海老名市にお住まいの方:8月上旬頃から順次発送予定です。
  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に海老名市に転入された方:9月上旬頃から順次発送予定です。

※令和7年1月2日以降に海老名市に転入された方:令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)で給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問い合わせください。

不足額給付(1)

対象者

令和6年度に実施した『定額減税補足給付金(当初調整給付)』の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。

令和6年分所得税額が確定し、「定額減税額」及び「本来支給すべき額(1万円単位)」と「実際に支給した額(調整給付)(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。

本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』も対象外となります。

〈不足額給付1の対象となりうる方の例〉

  • 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合。
  • 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合。(退職など)
  • 令和6年分所得税が新たに発生した場合。(新社会人など)
  • 税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合。
  • 令和6年中に子どもの出生などで、扶養親族が増えた場合。

支給額

「【A】不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

給付額

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【B】当初調整給付額(令和6年)」の注意点

当初調整給付金を辞退された方や書類不備などで不支給となった方は、辞退などをしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付(2)

対象者

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

  1. 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族などとして定額減税対象外の方)
  3. 低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯などへの10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

〈不足額給付2の対象となりうる方の例〉

  • 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
  • 納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。
  • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
  • 合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況などにより所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

支給額

令和6年1月1日時点で国内居住者:4万円を基礎として支給(所得税分(3万円)+ 住民税分(1万円))

令和6年1月1日時点で国外居住者:3万円を基礎として支給(所得税分(3万円)のみ)

申請方法

1 『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)を送付する方

次の方には支給決定通知兼確認書(圧着はがき)を送付しますので、内容を必ずご確認ください。

海老名市で『令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付)』の対象となった方

令和6年1月2日以降に海老名市に転入された方を除きます。

  • 申請方法
    通知に記載された口座にお振込みしますので、原則、申請手続きは不要です。
  • 支給時期
    通知に記載された日付に振り込みます。

2 『確認書』(封書)を送付する方

支給決定通知兼確認書(圧着はがき)の送付対象以外の方には、確認書を送付します。

  • 申請方法、期限
    『確認書』に記載されている案内に従って、オンライン・郵送のいずれかの方法で申請してください。
    申請期限:令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
    申請期限を過ぎた場合は、受け付けることができません。
  • 申請に必要な書類
    確認書(オンライン申請の場合は提出不要です。)
    本人確認書類
    口座確認書類

    口座確認書類についての注意事項
    金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されている「通帳(見開きページ)」や「キャッシュカード」のコピーを添付してください。
    紙の通帳をお持ちでない場合は、次のいずれかの方法で、金融機関に登録している口座名義人を含む口座情報がわかる書類を添付してください。
    金融機関のインターネットバンキングのマイページにアクセス・ログインしていただき、ページ内の対象口座から「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる画面を印刷してください。
    金融機関の店頭で発行している「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる書類を入手してください。
    口座名義人を含む口座情報が表記されたデジタル通帳の画面を印刷してください。
  • 支給時期
    申請完了後、4週間程度で振込みます。

3 確認書の送付対象ではない方

海老名市から確認書を送付できない場合でも、申請できる場合があります。

詳細は、後日掲載いたします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ

 令和7年7月22日(火曜日)からコールセンター及び専用窓口を設置します。

 ※設置日以前のお問い合わせにつきましては最下部に記載の市民税課へお問い合わせください。

定額減税補足給付金コールセンター

電話番号:0120-397-011

受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)や『確認書』(封書)が届いた方は、お手元にご用意ください。

電話やメールでの「支給対象者に該当するかどうか」や「支給額はいくらか」などの具体的なお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。

定額減税補足給付金専用窓口

場所:市役所7階

受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

本人確認書類をお持ちください。

『支給決定通知兼確認書』(圧着はがき)や『確認書』(封書)が届いた方は、お持ちください。

 混雑緩和のため、郵送またはオンラインでの申請をお願いします。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。