令和4年度 市・県民税から適用される税制改正について
ページ番号1013038 更新日 令和4年1月21日 印刷
住宅ローン控除の適用期限の延長・拡大
住宅ローン控除の特例期間の延長・拡充がされます。
住宅ローン控除の控除期間が13年となる特例について、下記の条件に全てに該当する場合は居住開始期間が令和3年1月1日から令和4年12月31日まで延長されます。
- 消費税率10%で住宅を取得した。
- 契約日が次の期間内である。
注文住宅の場合:令和3年9月末日まで
分譲住宅などの場合:令和3年11月末まで - 床面積が50平方メートル以上である。
※合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全てについて源泉分離課税(申告不要)を選択する場合には、確定申告書のみで完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。
※特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額とは、市・県民税が源泉徴収されているものをいいます。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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