課税される所得の種類

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ページ番号1002845  更新日 令和3年1月20日 印刷 

所得は、10種類に区分され、それぞれの所得の性格に応じて課税される範囲が定められています。

所得の種類

事業所得

営業等:商・工業や漁業、自由業などの自営業から生ずる所得
農業:農業から生ずる所得
所得の計算方法:収入金額-必要経費

不動産所得

土地や建物などの貸付から生ずる所得
所得の計算方法:収入金額-必要経費

配当所得

法人から受ける利益の配当などによる所得
所得の計算方法:収入金額-元本取得のために要した負債の利子

給与所得

俸給や給料、賃金、賞与、歳費などによる所得
所得の計算方法:収入金額-給与所得控除額

雑所得

公的年金等:国民年金や厚生年金、公務員の共済年金などの公的年金等の所得
その他:生命保険契約や生生命保険共済契約に基づく年金、互助年金、原稿料、講演料など他の所得に当てはまらない所得
所得の計算方法:

  • 公的年金等:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  • その他:収入金額-必要経費
譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得
所得の計算方法:

  • 土地・建物の譲渡所得:収入金額-取得費・譲渡経費
  • その他:収入金額-取得費・譲渡経費-50万円(特別控除)

※財産の所有期間が5年を超えるものについては所得金額の2分の1だけが課税対象となります

退職所得

退職金、一時恩給などの所得
所得の計算方法:(収入金額-退職所得控除)×2分の1

利子所得

公債や社債、預金の利子などによる所得
所得の計算方法:利子収入そのもの

一時所得

賃金や懸賞当選金、生命保険契約等に基づく満期返戻金などの所得
所得の計算方法:収入金額-その収入を得るための費用-50万円(特別控除)
※所得金額の2分の1だけが課税対象となります

山林所得

山林(土地を除く)の伐採、譲渡による所得
所得の計算方法:収入金額-必要経費-50万円(特別控除)

※必要経費
売上げ原価や事業収入を得るために要した費用で、1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した金額の総計を計算します。(例:商品の仕入れ代金、事業用資産の減価償却費、従業員の給料等)

所得の算出(給与所得)

給与所得算出表 【令和3年度(令和2年分)より】

 
給与収入金額 給与所得金額
550,999円未満 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4=A(千円未満切捨て)
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4=A(千円未満切捨て)
A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4=A(千円未満切捨て)
A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上       収入金額-1,950,000円

【特定支出控除】
給与所得者について、通勤費などの特定支出に該当するものが上記の給与所得控除の額を超える場合は、その超える部分について申告することによりさらに控除を受けることができます。(支出した金額を証明する書類が必要)

【所得金額調整控除】
以下(1)、(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合。
   ア 本人が特別障害者に該当する。
   イ 年齢23歳未満の扶養親族(同一生計で合計所得48万円以下)を有する。
   ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族(同一生計で合計所得48万円以下)を有する。
   ※イ・ウについては必ずしも扶養親族として控除をうけていなくても可。
(例.夫婦がともに給与収入850万円超で23歳未満の子がいる場合は夫婦ともに控除が可能。)
【控除額】(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万)-850万円)×10%(1円未満は切り上げ)

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金       
  等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合。
   【控除額】給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+            
        公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※(1)・(2)ともに該当の場合は、(1)から(2)の順に控除する。

所得の算出(公的年金等雑所得)

公的年金等雑所得算出表【令和3年度(令和2年分)より】

65歳未満(前年12月31日現在)
             公的年金に係る雑所得以外の所得の合計金額
      ~1,000万円   1,000万円超~2,000万円     2,000万円超

 公

 的

 年

 金

 等

 の

 収

 入

 額

~130万円

-600,000円

-500,000円 -400,000円

130万円超

~410万円

×0,75 - 275,000円 ×0,75 - 175,000円 ×0,75 - 75,000円

410万円超

~770万円

×0,85 - 685,000円 ×0,85 - 585,000円 ×0,85 - 485,000円

770万円超

~1,000万円

×0,95 - 1,455,00円 ×0,95 - 1,355,000円 ×0,95 - 1,255,000円
1,000万円超 -1,955,000円 -1,855,000円 -1,755,000円

 

65歳以上(前年12月31日現在)
                  公的年金に係る雑所得以外の所得の合計金額
     ~1,000万円 1,000万円超~2,000万円    2,000万円超

 公

 的

 年

 金

 等

 の

 収

 入

 額

~330万円

-1,100,000円

-1,000,000 -900,000円

330万円超

~410万円

×0,75-275,000円 ×0,75-175,000円 ×0,75-75,000円

410万円超

~770万円

×0,85-685,000円 ×0,85-585,000円 ×0,85-485,000円

770万円超

~1,000万円

×0,95-1,455,000円 ×0,95-1,355,000円 ×0,95-1,255,000円
1,000万円超 -1,955,000円 -1,855,000円 -1,755,000円

 

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財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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