個人市民税の概要
ページ番号1002844 更新日 令和4年12月27日 印刷
個人市民税とは
個人市民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課される税で、一般に県民税と併せて住民税と呼ばれ、地域社会の費用を住民が広くその能力に応じて負担するという性格を持っています。
なお、個人市民税は所得に応じて負担する「所得割」と広く均等の割によって負担する「均等割」があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割のみを負担する場合もあります。
市民税を納める人(納税義務者)
- 賦課期日(1月1日)現在、海老名市内に住所を有する個人(「均等割」及び「所得割」)
- 賦課期日(1月1日)現在、海老名市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、海老名市内に住所を有しない人(「均等割」のみ)
市民税が課税されない人【令和3年度(令和2年分)より】
(1)「均等割」、「所得割」ともに課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者(※1)、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
※1 民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳未満の方が対象となります。
(2)「均等割」が課税されない人
- 前年の合計所得金額が42万円以下の人
- 扶養親族がいて、前年の合計所得金額が 【32万円×(扶養親族の数+1)+29万円】 以下の人
3)「所得割」が課税されない人
- 前年の総所得金額等が45万円以下の人
- 扶養親族がいて、前年の総所得金額等が 【35万円×(扶養親族の数+1)+42万円】 以下の人
- 所得控除の合計金額が総所得金額等を上回る人
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
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