自立支援医療(精神通院)等について
ページ番号1012257 更新日 令和8年6月26日 印刷
自立支援医療(精神通院)
精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費および薬局での自己負担が原則1割になります。なお、世帯で医療保険に加入する方全員の所得水準に応じて、ひと月の上限額が設定されます。
新規申請
必要なもの
- 医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用)
※精神障害者保健福祉手帳と同時申請される方は、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」が必要です。
※医師の診断書は発行日から原則3カ月以内のもの
- 医療保険情報が確認できるもの(生活保護を受けている方は、生活保護の受給証)
(例)資格確認書、資格確認情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面またはデータを印字したもの
- マイナンバーがわかるもの
国民健康保険の場合:加入者全員分
健康保険等の場合 :被保険者本人・申請者分
- 年金の金額が分かる書類 ※年金を受給している方のみ
(例)振込通知はがき、振込額が分かる通帳のコピー、年金証書など
- 医療機関・薬局の名称および所在地がわかるもの
(例)診察券・薬局の袋など
更新申請
自立支援医療(精神通院)を続けて受ける場合は、1年ごとに更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間終了日の3カ月前からできます。
(例:6月末期限→4月1日から申請可能)
※市から更新のお知らせは行っていません。
必要なもの
上記1~5と現在利用している自立支援医療受給者証
※1.医師の診断書について
2年に1度の提出となります。ただし、自立支援医療受給者証の有効期限から1カ月以上経過している場合は、診断書が不要な場合でも診断書が必要になります。
変更申請
次のような場合には、変更手続きが必要です。
- 医療機関・薬局の変更※名称または住所のみの変更でも必要です。
- デイケアや訪問看護などの追加・変更
- 医療保険情報の変更
- 住所、氏名の変更
- 保護者の変更(18歳未満の方)
必要なもの
- 医療保険情報が確認できるもの(生活保護を受けている方は、生活保護の受給証)
(例)資格確認書、資格確認情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面またはデータを印字したもの
- マイナンバーがわかるもの
国民健康保険の場合:加入者全員分
健康保険等の場合 :被保険者本人・申請者分
- 年金の金額が分かる書類 ※年金を受給している方のみ
(例)振込通知はがき、振込額が分かる通帳のコピー、年金証書など
- 医療機関・薬局の名称および所在地がわかるもの
(例)診察券・薬局の袋など
- 住所・氏名等が分かるもの(住所、氏名、保護者変更の場合)
※海老名市に住民票がない方は必須です。
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証
デイケア(精神科医療機関のデイケア)
精神科の病院やクリニックが治療の一環として行っています。スポーツやレクリエーション・作業療法などの各種プログラムが用意されています。定期的に通い、グループ活動を体験することで、生活にリズムが生まれます。友人を作り人間関係の持ち方を身につけ、社会復帰に向けて力をつけましょう。なお、健康保険・自立支援医療(精神通院)が適用されます。
訪問看護ステーション
退院を間近に控えた方や退院した方、また外来通院中の方が家庭や地域社会で暮らしやすく生活していけるように、訪問看護ステーションの訪問サービスを利用できます。利用したい際は、まず医療機関の主治医へ必要性についてご相談ください。自立支援医療(精神通院)が適用されます。
申請から交付まで
申請から概ね3~4カ月程度で、神奈川県から自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
交付が決定した後、海老名市障がい福祉課より、順次発送いたします。
受給者証がお手元に届く前に医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨を事前に医療機関等へお伝えいただき、受診する際に申請書の控えをご提示ください。
医療機関等が申請書の控えでは適用できない場合、受給者証がお手元に届き次第、医療機関等で医療費の返金についてご相談ください。市役所では返金ができませんので、予めご了承ください。
※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、交付時期はそれぞれ異なります。ご了承ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
