精神障害者保健福祉手帳
ページ番号1012256 更新日 令和8年8月17日 印刷
精神障害者保健福祉手帳(神奈川県では「障害者手帳」と呼称しています)は、精神障がいのため長期にわたり生活の制約がある方を対象にしています。この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービスが受けられます。病名や年齢、入院・在宅の区分による制限はありません。障がいの程度により等級(1級、2級、3級)が決められます。
対象
精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方
※ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6カ月以上経過していることが必要です。
新規申請
必要なもの
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診から6カ月以上経過した時点のもの
※医師の診断書は発行日から原則3カ月以内のもの
※精神疾患を理由に障害年金を受給している場合は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
- 年金証書の写し又は直近の年金振込通知書もしくは年金支払通知書
- 障害年金証書利用に関する同意書(用紙は障がい福祉課にあります)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身)
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
交付日
手帳の交付日は、障がい福祉課が申請書を受理した日です。
有効期間
有効期間は2年間(交付日から2年が経過する日の属する月の末日)です。
更新申請
手帳を引き続き取得される場合は、2年ごとに更新手続きが必要です。なお、更新の手続きは有効期限終了日の3カ月前からできます。
(例:6月末期限の場合→4月1日から申請可能)
※市から個別に更新のお知らせは行っていません。
今年度の更新時期は、以下のリンクをご参照ください。
必要なもの
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身)
※手帳の更新日記入欄が空いている場合は不要です - マイナンバーがわかるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ - 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診から6カ月以上経過した時点のもの
※医師の診断書は発行日から原則3カ月以内のもの
※精神疾患を理由に障害年金を受給している場合は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
- 年金証書の写し、直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 障害年金証書利用に関する同意書(用紙は障がい福祉課にあります)
※過去に年金証書の写しを提出して申請をしている方で、マイナンバーを利用した情報連携に同意される場合は、年金証書の写し等は不要です。
紛失・再交付
必要なもの
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ※紛失時は不要です。
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身)
※手帳の更新日記入欄が空いている場合は不要です - マイナンバーがわかるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
県外転入申請
※神奈川県内の政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)からの転入も含みます。
必要なもの
- 印鑑
- 写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身)
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳
申請から交付まで
- 申請受理後に「申請者控」を発行します。(申請内容等の確認が必要な時は、後日発行になる場合もあります。)
- 神奈川県で審査をし、精神障がいと認定されると、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
- 申請受理後、3カ月程度で、ご自宅に「障がい者手帳交付について(通知)」を送付いたしますので、
海老名市役所1階8番窓口に受け取りにお越しください。
※代理人がお受け取りになる時は、代理人の本人確認書類を窓口にてご提示をお願いする場合があります。
手帳の申請および交付は原則窓口で行うようお願いしております。
ご本人および代理人の来庁が難しい場合は個別に障がい福祉課へご相談ください。
※新規で取得される方は、窓口にて障がい福祉制度についてご案内しますので、なるべく窓口にてお受け取りいただきますようご協力をお願いいたします。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
