精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

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ページ番号1017509  更新日 令和7年2月25日 印刷 

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社などで精神障がい者割引制度が導入されます。

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。

手帳を所持している方に対して、手帳の裏面に運賃割引種別のシールの貼り付けを行います。ご希望の場合は、障がい福祉課窓口に手帳をお持ちになられてご来庁ください。

【参考】

  • 第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
  • 第二種精神障害者:障害等級が2級または3級に該当する者

なお、手帳に顔写真と割引区分の記載がない場合には割引を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

1 対象者

 神奈川県在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

障害等級

旅客運賃割引区分

1級

第1種精神障害者

2級、3級

第2種精神障害者

2 対象事業者

 具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社などに直接お尋ねください。

3 記載方法

 精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種」、又は、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第2種」の記載が必要になります。

現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳に割引区分の記載がない方

 お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを張り付けします。ご希望の方は、市役所8番窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。なお、家族、医療機関職員などご本人以外の方でも手続きを代行できます。

今後精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける方

 あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを張り付けした手帳を交付します。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。