通所交通費の助成について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009523  更新日 令和3年3月31日 印刷 

交通機関等を利用し、社会福祉施設に通所している心身障がい者に対して、一ケ月の定期代を限度とし、その交通費を助成しています。

対象者

海老名市の支給決定により、自立した日常生活及び社会生活を営むことを目的として、居住地から次のいずれかの社会福祉施設に通所し、作業活動等を行っている者。

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援A型事業所
  • 就労継続支援B型事業所
  • 生活介護事業所
  • 自立訓練事業所
  • 地域活動支援センター

ただし次の方は対象となりません。

  • 施設又は地方自治体が無料で運行する自動車等によって通所する者
  • 地方公共団体又は施設から交通費を支給されている者
  • 生活保護法により保護を受けている者
  • その他公費により交通費の助成を受けている者

助成額

〈公共交通機関を利用する場合〉
 助成額=往復運賃×通所日数 
 助成額は最も経済的な通常の経路及び方法における交通費の月額です。
 障がい者割引が適用される方は割引後の金額を支給します。
 また、ひと月あたりの助成額の上限は六ケ月定期券の額の6分の1の額に相当する額です。
 なお、市外に所在する施設に通所する場合には、上述した方法で算出した交通費の9割を支給します。

〈自家用自動車等または施設の有料送迎車両を利用する場合〉
 助成額=200円(片道のみの場合は100円)×通所日数
 片道1回につき100円、1日200円を限度として支給します。
 施設の有料送迎車両の利用に係る月額を超えるときは有料送迎車両のひと月の利用料に相当する額

※いずれの場合も通所日数として算出するのは決定された経路及び方法で通所した場合のみです。公共交通機関を利用して通所する経路で決定されている方が、一時的に自家用車で通所した場合などは通所日数から除外されます。経路の変更の必要がある場合は必ず変更届出書をご提出ください。

申請方法

申請方法

提出対象者

必要書類 提出期限
新たに通所された方で初めて申請される方

(1)施設通所交通費助成申請書

(2)振込先口座の口座番号が記載されたページの写し

通所開始から30日以内
通所経路、通所方法などすでに決定された内容に変更があった方

(1)施設通所交通費変更届出書

(2)変更内容が記載された書類(必要に応じて)

変更が生じた日から30日以内
市から通所交通費の支給に係る決定を受けて通所されている方

(1)施設通所報告書

(2)請求書

前期(4~9月)分 当該年度の10月8日頃

後期(10~3月)分 翌年度の4月8日頃

書類は通所先の事業所を通して提出してください。
施設通所報告書の提出日については、別途提出依頼文を事業所宛てに送付しておりますので、そちらに記載された期日をご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。