令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました!
ページ番号1016800 更新日 令和6年10月25日 印刷
障害者差別解消法とは
「障がいを理由とする差別」をなくすための法律です
この法律は、国や地方自治体、会社 やお店などの民間事業者に対し「不当な差別的取扱い」 を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けることにより、障がいのある人もない人も、共に暮らせる社会の実現を目指しています。
この法律で対象となる「障がいのある人」とは?
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁(バリア)によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。 障がい手帳を持っていない人も含まれます。
この法律で対象となる「民間事業者」とは?
営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなくたとえば 個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
「社会的障壁(バリア)」とは?
障害のある人が生活をしていくうえで様々な制約をもたらす原因となる、社会の中にあるバリアを社会的障壁といいます。
物理的なバリア(事物)
公共交通機関、道路、建物などで困難をもたらすバリア
例)段差、狭い通路 など
制度的なバリア(制度)
社会のルール、制度によって能力以前に機会の均等を奪われるバリア
例)学校の入試・就職などで制限をする
文化・情報面でのバリア(慣行)
障がいのある人の存在を意識しない文化、情報面でのバリア
例)パンフレットの問い合わせ先に、電話番号しか記載しない など
意識上のバリア(観念)
偏見、無関心など、障がいのある人を受け入れないバリア
例)点字ブロック上に物を置く、かわいそうと決めつける など
参考資料
外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。