移動支援事業Q&A(よくある質問)
ページ番号1015788 更新日 令和7年5月9日 印刷
移動支援事業Q&A
事業所支援員からの「よくある質問」をまとめました。
【質問1】サービス提供における制限はあるか |
(1)原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。 (2)社会通念上不適当な外出 (3)営業行為等経済活動に係る外出 (4)長期にわたる外出 (5)通学、通園等通年にわたる外出 |
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【質問2】一時的に通学支援を提供してよいか |
通学等の訓練としての一時的な利用及び市長が特に必要があると認めたときは 可。なお、提供を行う場合は事前に障がい福祉課にご連絡下さい。
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【質問3】支給決定量を超える提供は可能か |
認められない
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【質問4】個別支援加算は何回算定できるか | 利用者1名につき8時間の提供で1回算定できる。※上限は3回まで |
【質問5】通学支援加算と個別支援加算の両方は算定可能か | 認められない。通学支援加算のみを算定し請求すること |
【質問6】移動支援は何分以上の提供から算定可能か。 |
15分以上提供することで算定できます。 この場合、30分の単位数を請求できます。 単位数(単価)の詳細は、下記「単価表」を参照下さい。 |
【質問7】1日に移動支援を複数回提供した場合の算定の仕方とは |
支援状況によって請求方法が異なります。 (1)サービスの提供目的が同じであり同資格者による支援員の提供であれば、時間を合算(1つにまとめて)し、請求して下さい。空き時間については、請求情報ツール上の「算定外時間」に入力下さい。 例:9時から12時及び15時から16時に移動支援を利用 →請求時は、9時から16時と実績を入力し、算定外時間に12時から15時を入力
(2)上記に該当せずサービスの提供間隔が2時間以上空いている場合は、別々に請求して差し支えありません。個別支援加算は8時間につき1回のみの算定となるため請求時はご留意下さい。
(3)単価の異なる支援(個別支援、グループ支援)は別々に請求して下さい。 |
【質問8】グループ支援の利用者数制限はあるか。 | 支援員1人につき4人まで支援可 |
【質問9】「国サービスと地活サービスで提供時間が重複している」旨の警告が出た場合の対応方法とは |
次の提供の場合に、左記警告が発生します。 なお、左記警告が発生した場合は、障がい福祉課から警告内容確認依頼をいたしますので、期日までに回答をお願いします。 例1:(国サービス)12時から15時(地活サービス)15時から16時に提供 →1分間、重複利用と見なされ警告となります。貴事業所での提供時間を記入しファクスで回答して下さい。 ※例1の場合は、請求を通します。 例2:(国サービス)12時から15時(地活サービス)14時45分から16時 →正しい提供時間を確認し、誤りであった場合は「否決申立書」をご提出下さい。誤りでない場合は、貴事業所での提供時間を記入しファクスで回答して下さい。 ※例2の場合は、提供時間に誤りのある事業所を否決します。 |
市からのお願い
移動支援の提供及び請求の際、不明点等がある場合は必ず事前にご相談下さい。
誤った内容で請求された場合、お支払いができませんのでご了承下さい。
問い合わせ先
【メールアドレス】※請求担当宛て
syougaifukushi-kakari@city.ebina.kanagawa.jp
【電話】
046-235-4812(直通)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。