新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(精神通院)の取扱いについて

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ページ番号1010878  更新日 令和2年5月29日 印刷 

自立支援医療(精神通院)の有効期間が1年間延長されます

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方を対象に、次のとおり満了日が1年間延長されます。

  • お手持ちの受給者証の有効期間が、更新手続き不要で、自動的に1年間延長されます。
  • 受給者証の有効期間の修正は行わず、終了日を読み替えて対応しますので、お手持ちの受給者証をそのままお使いください。
    例)令和元年4月15日~令和2年3月31日 → 令和元年4月15日~令和3年3月31日
  • 診断書の提出も、受給者証の有効期間の延長に伴い、本来の提出から1年延長されます。
  • 既に更新申請をされた方は、通常どおり新しい受給者証が発行されます。
  • 新規申請、県外転入、変更申請については、通常どおり手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。