特別障害者手当・障害児福祉手当

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ページ番号1003192  更新日 令和6年3月26日 印刷 

特別障害者手当

常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の特別重度障がい者の方に、手当が支給されます。
ただし、病院等に継続して3カ月以上入院している又は施設等に入所されている場合は受給できません。
また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

対象

次のうち2つ以上該当するか、それと同程度以上に重度なもの

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っている事が出来ない程又は立ち上がる事が出来ない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(知的障がい含む)

手当額

月額 28,840円(令和6年4月)

※手当の月額は、物価変動等により今後改定されることがあります。

手続き

お持ちの手帳、振込先のわかるもの、診断書(指定用紙)、年金を受給していることがわかるものなど

※詳細は、国保医療課 福祉医療・手当係へお問い合わせください。

その他

所得制限あり(下記参照)

障害児福祉手当

常時の介護が必要な在宅の20歳未満の重度障がい児の方に、手当が支給されます。
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している又は施設に入所している場合は受給できません。
また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

対象

障がいや症状が次のいずれかに該当するもの

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することが出来ない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることが出来ない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであり、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(知的障がい含む)
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複し、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額

月額 15,690円(令和6年4月)

※手当の月額は、物価変動等により今後改定されることがあります。

手続き

お持ちの手帳、振込先のわかるもの、診断書(指定用紙)など

※詳細は、国保医療課 福祉医療・手当係へお問い合わせください。

その他

所得制限あり(下記参照)

所得制限
扶養親族等の数 前年分所得
(本人(請求者))
前年分所得
(配偶者及び扶養義務者)

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

備考:以下、1人増すごとに本人の場合は380,000円、配偶者等の場合は213,000円を加算。
※詳細は、国保医療課 福祉医療・手当係へお問い合わせください。

認定を受けられた方へ

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回、各月10日(土日祝日にあたる場合はその前日)

各種届出

特別障害者手当、障害児福祉手当等の受給者は、時期に合わせて以下の書類の提出が必要となります。
市より通知が発送されますので、届き次第内容をご確認いただき、期日までに届け出をお願いいたします。

所得状況届

毎年8月に前年の所得を確認します。
提出されない場合、8月分以降の手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。
 

再認定届

認定された際に、有期認定を受けた方が対象です。障害の状態を確認するために届け出が必要となります。
再認定届のほかに診断書(指定用紙)、手帳等の提出が必要です。
 

現況届

支給月の前月(1月、4月、7月、10月)に年金受給状況および施設入所・入院状況を確認します。
対象の年度が所得超過により支給停止の場合は非該当です。
提出方法は以下のとおりです。

  • 窓口
    市役所1階8番窓口「障がい福祉のこと」
     
  • 郵送(提出先)
    〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1
    国保医療課 福祉医療・手当係
     
  • ファクス(番号)
    046-233-5731
     
  • 電子申請(リンク)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。