療育手帳
ページ番号1019035 更新日 令和8年6月26日 印刷
知的障がいのある方が、一貫した療育・援護を受け、この手帳を見せることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
判定機関
療育手帳を申請する際は、以下の期間による判定が必要です。
対象者が18歳未満の場合
厚木児童相談所
〒243-0004 厚木市水引2-11-7
電話:046-240-6430
ファクス:046-225-1735
対象者が18歳以上の場合
神奈川県立総合療育相談センター
〒252-0813 藤沢市亀井野3119
電話:0466-84-5700
ファクス:0466-84-2970
対象
児童相談所または障害者更生相談所(総合療育相談センター)において、知的障がいと判定された方。なお、手帳の取得にあたっては市への申請以外に上記の判定機関による判定が必要です。
新規申請
- 写真(たて4cm×よこ3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
※市への申請のほか、上記判定機関による判定が必要です。
再判定
- お持ちの療育手帳
- 写真(たて4cm×よこ3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
氏名変更・保護者変更・住所変更
- お持ちの療育手帳
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
紛失再交付・写真が古くなったとき
- お持ちの療育手帳 ※紛失時は不要です。
- 写真(たて4cm×よこ3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
返還
- お持ちの療育手帳
- マイナンバーが分かるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち、いずれか一つ
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
