児童通所支援

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ページ番号1018730  更新日 令和8年3月25日 印刷 

児童通所支援とは

発達につまづきのあるお子さんが本人の特性に配慮した支援を受けたり、お子さんの発達に気がかりのある保護者が専門機関に相談したりするサービスです。
お子さんの発達について、プログラムを通じて療育を行ったり、保護者の相談に乗ったりします。
詳細は下記「児童通所支援 ご利用の手引き」をご覧ください。

対象

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている児童
  2.  神奈川県指定難病(小児慢性特定疾病を除く)の診断を受けている児童
  3. 療育の必要性が認められる児童

サービスの種類

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
対象:就学前の児童
上限日数:15日/月、手帳所持者は23日/月
放課後等デイサービス
授業終了後、又は学校の休業日に、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等の支援を行います。

対象:就学中の児童(原則18歳まで)
上限日数:15日/月、手帳所持者は23日/月

保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、療育が必要な児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
対象:保育所や幼稚園に通園中又は、小学校等に通学中の児童
上限日数:2日/月
児童相談支援事業
相談支援専門員が、児童通所支援を利用する児童に対し、サービスの利用調整やサービスについての情報提供などの必要な支援を行います。また、支援利用計画を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリング(状況確認)を行います。
対象:児童通所支援を利用する児童

相談窓口

サービスの支給申請等に関する問い合わせ 障がい福祉課 電話:046-235-4812
児童相談支援事業に関する問い合わせ
・サービスの利用計画を事業所に作成してほしい方
直接事業所へ連絡し、利用について調整してから障がい福祉課へ申請してください。
市内事業所一覧は下記リンク「相談支援について(窓口一覧)」に掲載しています。

一般的な相談をしたい場合(障害児相談支援事業)
・福祉サービスを利用するための情報提供、相談
・療育制度の説明

・通所事業所の相談

・療育以外の包括的な相談

市でのお手続きなどは不要。療育を受ける上でのご不明点や不安な気持ちなど、市が委託している事業所にてお気軽にご相談いただけます。
市内事業所一覧は下記リンク「相談支援について(窓口一覧)」に掲載しています。

申請時に必要な書類

児童発達支援・放課後等デイサービス

 

  1.  身体手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は意見書等支援の必要性が分かるもの
  2. 児童通所給付支給申請書及び支援利用計画又はセルフプラン(保護者が自分で利用計画を作成することを希望する場合や、児童相談支援事業所が見つから ない場合は、セルフプランを作成してください。)
  3. 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  4. 申請者と児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード(氏名・住所が住民票と一致している場合に限る)等)
  5.  代理人による申請の場合は、代理人の身元確認ができるもの
  6. 利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書(※)

※2か所以上の事業所と契約をしている場合、利用日数等によって、利用者負担額の合計が負担上限額を超えてしまうことがあります。上限管理事業所を設定することで、上限額を超えないよう調整されますので、複数の事業所の利用が見込まれる方は上限管理事業所の設定をしてください。なお、上限管理事業所は原則として月の利用日数が一番多い事業所となります。

児童相談支援事業

  1. 計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書
  2. 計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。