心身障害者扶養共済制度
ページ番号1019034 更新日 令和8年6月26日 印刷
心身障がい者の保護者が生存中一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡したり、重度の障がいを有する状態になったときに、残された心身障がい者に対して終身一定額の年金を支給するものです。
制度について
対象
心身障がい者の範囲
- 知的障がい者
- 身体障がい者(身体障害者手帳1級から3級までに該当する方)
- 精神または身体に永続的な障がいを有する方で、1または2と同程度の障がいと認められる方
加入できる保護者
上記の心身障がい者を扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている方
- 神奈川県内に住所があること(政令指定都市を除く)
- 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
掛金
平成20年4月1日以降の加入者の掛金額
| 加入時の年齢 | 掛金月額 |
|---|---|
| 35歳未満の方 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 |
年金額
加入者が死亡又は重度障がいとなった時、その月から生涯にわたり年金が支給されます。
- 1口加入の方 月額20,000円(年額240,000円)
- 2口加入の方 月額40,000円(年額480,000円)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
