一時預かり利用者負担軽減事業
ページ番号1015417 更新日 令和5年4月24日 印刷
一時預かり利用者負担軽減事業のお知らせ
普段、保育所や幼稚園等を利用していないお子さんを保育所や幼稚園等で一時的に預かる一時預かりの利用について、所得の低いご家庭や支援が必要なご家庭の負担を軽減するため、該当するご家庭が支払う利用者負担額に対する給付を行います。
対象者及び給付上限額
海老名市に住民票があり、保育所や幼稚園に所属していない児童の保護者のうち、次の(1)~(4)に該当する方(下表参照)
内容 | 給付上限額(対象児童1人あたり) |
---|---|
(1) 生活保護を受給している世帯 | 日額 3,000円 |
(2) 住民税非課税世帯 | 日額 2,400円 |
(3) 年収360万円未満の世帯 ※世帯の所得割合算額が77,101円未満 |
日額 2,100円 |
(4) その他の世帯 ※海老名市要保護児童対策協議会に登録されている児童のいる世帯など |
日額 1,500円 |
対象費用
一時預かりの利用に伴い保護者が支払った利用料
申請方法
- 一時預かりを利用し、施設から領収証を受け取る
- 振込先の口座が分かるもの(通帳など)の写しを用意し、海老 名市一時預かり利用者負担軽減事業給付申請書(次の添付ファイル参照)に必要事項を記入する
- 郵送又は窓口にて申請する
※市は申請書を受け取った後、内容を審査し、給付の可否を通知します。
※通知後、給付決定者には指定された口座に給付金が振り込まれます。
注意事項
申請の期限は、一時預かりを利用した日の翌年度の4月10日までです。
※4月10日が営業日でない場合は、その前営業日までが期限です。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。