育児休業の延長をご希望の方へ
ページ番号1009019 更新日 令和7年3月25日 印刷
育児休業の延長をご希望の方へ
このページでは、一般的なご案内について記載しています。
勤務先により必要な手続きは異なりますので、詳細について必ずご自身の勤務先にご確認ください。
育児休業の延長にあたり、次の書類については、えびなこどもセンターにて発行します。書類が必要な方は、以下をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
保育所入所保留通知書
保育所の入所申し込みをし、入所選考の結果、入所できなかったときにお送りします。
発行には、保育所の入所申し込みが必要です。締切日(前月の15日、15日が閉庁日にあたるときは前開庁日)までに、えびなこどもセンターの窓口で申し込みの手続きをお願いします。
なお、入所できたときは、翌月14日までに職場に復帰することが条件となります。
育児休業給付の受給期間延長手続き厳格化について
令和7年4月から育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されることとなりました。
これに伴い、保育所の入所申し込みにおいても、育児休業の延長を希望し、職場などでの手続きのために「保育所入所保留通知書」を必要とする保留前提での申し込みについて受け付けないよう、国から通知がありました。
このため、海老名市においても、保留を前提での申し込みは受付できません。
つきましては、次の必要書類を揃えて、ご提出ください。
- 保育所入所申込書兼支給認定(現況)申請書
- 児童の状況
- 保育を必要とする状況を証明する書類
- 個人番号届出書、マイナンバーの写し ※1月1日時点で海老名市に住民票がない方
※必要書類が揃っていない場合は不足とみなし、保留通知書が発行できません。
※入所選考の点数は、「海老名市保育の実施手続等を定める要綱」に基づき、ご提出のあった「保育を必要とする状況を証明する書類」を審査し、決定します。
※認可保育所・地域型保育施設ともに、市内の園を希望する場合は必ず園の見学が必要です。転入予定の方は園への電話連絡をもって見学とみなすことができます。
園見学を実施していない場合、選考時の点数が減点(-70点)となりますので、ご注意ください。
「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書
保育所の入所申し込みについては、一度お申込みいただくと年度末まで有効ですが、「保育所入所保留通知書」は、初回入所申し込み時のみ発行しています。このため、それ以降の日時点で保育所に入所できているかの証明が必要な場合は、「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書を発行します。
対象の方
保育所の入所申し込みをしたものの、保育所に入所できていない方
※上記の保育所入所申し込みをし、「保育所入所保留通知書」の交付を受けていない方は、この証明書は発行できません。
受付期間
証明を希望する日の前月21日から5年間
※4月分に限り、3月1日からお受けします。
必要書類
・「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明申請書(下記ダウンロードファイル)
申請方法
えびなこどもセンターの窓口または郵送にて受け付けます。
郵送をご希望の方は、申請書と返信用封筒(送付先を記入し、110円切手を貼付してください。)を、えびなこどもセンターに送付してください。おおむね1週間で返信します。
送付先
〒243-0422
海老名市中新田377番地(えびなこどもセンター内)
海老名市保健福祉部保育・幼稚園課
注意事項
保育所に入所申し込みのない方、また申し込みがあっても、申し込みの有効期間外(9月分の申し込みの方が8月25日時点で入所できていないことの証明など)の証明は発行できませんので、ご注意ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。