保育所に関するよくあるお問い合わせ(Q&A)
ページ番号1003003 更新日 令和6年8月19日 印刷
保育所に関するよくあるご質問をQ&A方式でまとめました。お申し込みの参考としてください。
なお、ご不明な点は、保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階)までお問い合わせください。
1 入所申請に関する内容
1-1 新年度募集
1.新年度募集はいつから開始しますか。
例年10月1日に新年度募集を開始します。市ホームページでも保育所のしおりや各種様式を公開しますのでご確認ください。
1-2 相談
1.保育園のことを何も知らないので聞きたいが、窓口に行っても良いですか。また、窓口は、予約は必要ですか。
市役所の開庁日であれば、保育・幼稚園課の窓口も開いておりますので、事前予約なしでお越しいただけます。
ただし、窓口に限りがございますので、お待ちいただくこともございます。余裕を持ってお越しください。
1-2 見学
1.新年度(令和7年度)募集の見学はいつから行えますか。
令和6年9月2日(月曜日)以降に行えます。
2.昨年見学に行った園にも見学に行かなればいけませんか。
保育所の申込に必要な園の見学は、毎年度お願いしています。これは、お子さまの生活状況にも成長とともに変化がみられること、園の方でも毎年度保育内容を見直し、より良い保育を目指しているため、以前見学していただいた時と状況が変わっていることがあるためです。お手数ですが、もう一度見学をお願いいたします。
3.なぜ見学にいかなければならないのでしょうか。
希望する保育園は、必ず見学が必要です。これは、入園後に遠くて通園が難しい、園の方針と合わないなどのミスマッチを避けるためです。
各園は、厚生労働省が定める保育所保育指針のほか、独自の保育方針に基づいて保育を行っています。幼児教育に力を入れる園、体を使ってたくましい子どもを育む園など様々ですので、見学の時によく確認をお願いいたします。また、ささいなことでも気になる点は積極的に質問してください。
4.見学は父母が行く必要がありますか。代理で祖父母にお願いしてもよいでしょうか。
見学は入園後に遠くて通園が難しい、園の方針と合わないなどのミスマッチを避けるためのものですので、代理での見学は可能です。しかし、園からお子さまについてお伺いすることがあるので、必ずお子さまのことを答えられる方にきていただければと思います。
5.園の見学のときに持っていくものは何ですか。
事前に園に電話で予約した上で、次の2点を必ずご持参いただき、お子さまと一緒に見学をしてください。
- 保育所入所申込書兼支給認定(現況)申請書
- 児童の状況
※その他、園で必要とする書類がある可能性がありますので、電話予約の際にご確認ください。
6.園の見学に行くには、園に直接連絡してよいのでしょうか。
事前に園に電話して見学日を調整してください。
1-3 その他
1.保育所のしおり・入所の申込書はどこに置いてありますか。
市ホームページに保育所のしおりや各種様式を公開しておりますので、ダウンロードが可能です。また、各認可保育所や保育・幼稚園課にも保育所のしおりを置いてありますので取りにきていただければお渡しいたします。
2.受入月齢はどの時点での月齢になりますか。
入所希望月の1日に当該月齢に達している必要があります。
3.新しくできる認可保育施設の情報はどこで確認できますか。
市ホームページで公開しています。また、10月1日に公開する保育所のしおりでもお知らせいたします。
4.保育を必要とする時間はどのように判断すればよいですか。
就労・就学要件のときはその時間と通勤・通学時間、その他のときには各保育所が定める基本時間が原則保育を必要とする時間となります。
5.郵送で申込した場合、受理通知は送られてきますか。
1週間程度で受理通知を送ります。受理通知が届かない場合は、保育・幼稚園課に確認をお願いいたします。
6.門沢橋保育園はいつ廃園の予定ですか。
令和10年3月31日に廃園を予定してます。なお、募集停止を行う年齢は以下のとおりです。
クラス |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
停止年度 |
R5.4 |
R6.4 |
R7.4 |
R8.4 |
R9.4 |
|
7.幼稚園、保育園、認定こども園の違いは何でしょうか。
幼稚園は、満3歳から学校に上がる前のお子さまを対象とした教育施設であるのに対し、保育園は、保育を必要とするお子さまを対象とした児童福祉施設です。このため、保育園には、入所できる条件が定められています。また、幼稚園には夏休みなどの長期休業があるなどの違いがあります。認定こども園については、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持っている施設です。
なお、厚生労働省で定める保育所保育指針において、保育所では、「養護及び教育を一体的に行うこと」と定められているほか、各園で創意工夫を凝らした保育を行っております。
また、幼稚園においても、ほとんどの園で夏休みなどの長期休業期間中や平日夕方までの預かり保育を行うなどの取組をおこなっています。
8.夫の就労証明書がまだ揃っていませんが、申請しても良いですか。
申請していただくことは可能ですが、求職活動の要件での選考となりますので、実際の就労時間での選考より指数が低くなります。
9.申請はどこでできますか。
基本的には郵送で保育・幼稚園課へご提出ください。事前に窓口で相談いただくことはできます。
2 入所要件
1.海老名市に住んでいない(住む予定もない)けれど、申込がしたい場合には、どうすればいいですか。
市外在住の方が申込をする場合は、保護者に在勤の要件(会社の所在地ではなく、実際の勤務地が海老名市であること)があることが条件となります。
在住市町村の申請書類一式を揃えた後に、在住市町村の保育担当課へ提出してください。その際に、提出の締め切り日が異なる場合がありますので事前に確認の上、海老名市の申請期間内に申請先から書類が届くよう、概ね海老名市の締切の1週間前までに提出するようお願いします。
また、選考については海老名市民を優先するという観点から、市外在住で申し込まれた方の指数は一律5点での選考とさせていただいております。ただし、保護者が海老名市内の保育施設で就労中または就労予定の場合は、海老名市民と同様の計算方法で選考をさせていただきます。転入の予定がある方は2-7をご参照ください。
2.父母以外の同居者(祖父母など)が海老名市に勤めている場合には、在勤要件に該当しますか。
該当になりません。父母の仕事先が海老名市にある場合のみ在勤要件に該当します。
3.申請する際の入所要件は、いつ時点の状況で決まりますか。
入所を希望する月の1日時点です。
2-1 「就労」の要件
1.時短勤務を取ると優先順位は下がってしまうのでしょうか。
入所選考は、保育を必要とする状況により行います。就労要件の場合、雇用契約上の勤務時間で選考を行いますので、一定期間に限り時短勤務(育児時間)制度を利用する場合でも、不利になるようなことはありません。(元の雇用契約を変更される場合を除きます。)なお、預かり時間については、実際の勤務時間及び通勤時間をもとに園で決定しますので、ご注意ください。
2.パートやアルバイト勤務だと優先順位は下がってしまうのでしょうか。
選考は、雇用形態(本採用/パート/アルバイト/自営業等)により指数に差がつくことはありません。
2-2 「妊娠・出産」の要件
1.今、お腹の中にいる子どもを4月から入所させたいのですが、申込は可能でしょうか。
申込は可能です。ただし、4月1日の段階で、各園の入所可能な月齢を過ぎていなければ入所決定がされても退所となります。また、入所された場合には職場復帰をお願いいたします。なお、申込書の子どもの欄は「名字」のみを記載してください。児童の状況は名字のみを記載して見学のサインをもらってください。なお、入所できる保育園は生後8週の受入れが可能な保育園のみです。2月5日以降(うるう年の場合は2月6日以降)の出産予定の場合は申込ができません。
2.妊娠・出産における予定日の前後8週とはいつからいつまでの期間でしょうか。
前8週の月初めから後8週の月末までの期間が入所要件になります。妊娠・出産要件のみで入所された場合、期間経過後に退所となります。
例: 11月1日出産予定日 ⇒ 前8週 9月6日、後8週 12月27日
⇒ 9月1日~12月31日までが期間
3.妊娠・出産要件で入所しましたが、現在、求職中です。妊娠・出産要件が切れた後に、継続して入所することは可能ですか。
妊娠・出産要件から求職活動の要件に切り替えることはできません。この場合、産後8週を経過する月の月末で退所となります。
4.今、こどもが保育園に通っており、産前・産後休暇を取る予定なのですが、保育園は退所になりませんか。
出産予定日の前後8週を含む月初から月末までの期間が「妊娠・出産」の要件となりますので、退所にはなりません。ただし、この期間中の保育時間は、各保育園が定める基本時間が原則となります。
5.今、こどもが保育園に通っており、産前・産後休暇を取る予定なのですが、産前休暇に入る前に有給を2~3週間取りたいのですが、保育園は預けられますか。
原則、ご両親のどちらかがお休みの場合は、保育園はお休みとなりますが、事前に園とご相談をお願いいたします。
6.今、こどもが保育園に通っておりますが、母子手帳の写しや育児休業取得証明書兼申立書は、市に提出すれば良いですか。
市内の保育所等に通っておられる場合は、保育園にご提出ください。
7.海老名市民で市外の園に通っているのですが、産前休暇を取るので、届出は必要ですか。
「妊娠・出産」の要件に該当する場合、母子手帳の写し(お名前が分かる表紙の部分と出産予定日が分かるページのコピー)をご用意いただき、海老名市保育・幼稚園課まで郵送または持参いただくようお願いいたします。郵送の場合は、入所されているお子さまのお名前と保育園名をメモ書きなどで添えてください。
2-3 「疾病・障がい」の要件
1.診断書について、指定の様式はありますか。
特に指定する様式はありません。しかし、病院から発行された診断書では、要件として認定するための情報が不足している場合があります。市の作成する「保育所入所に伴う診断書」であれば、認定する項目に対応するものとなっていますのでご活用ください。
2-4 「介護・看護」の要件
1.介護・看護は市外の親族でも適用になりますか。
対象は、同居又は長期入院等している親族の介護又は看護をしている場合が対象となります。同居していない場合には、市内・市外関わらず長期入院していなければ適用となりません。
2-5 「求職活動」の要件
1.現在、求職活動中ですが、入所申請はできますか。
求職活動中も申請いただけますが、指数は求職活動(10点)が適用されます。原則、入所後1カ月以内に就労することを条件とした入所決定となります。
2.求職活動中でも入所の申請はできますが、在園中は、求職活動の要件で次年度も引き続き保育園を利用できますか。
保育園のご利用は、4月1日~3月31日までの年度での申請となります。入所し、翌年度も保育園の利用を希望される場合は、継続利用(年度更新)の申請が必要です。
継続利用(年度更新)の申請には、保育を必要とする証明が必要になりますので、求職活動の要件の方は翌年度の利用が認められないため、必ず就労証明書などの保育を必要とする証明をご提出ください。
2-6 「就学・職業訓練」の要件
1.就学要件で申し込みたいのですが、まだ入学が決まっていない(合格発表がまだ)場合は、申込できませんか。
就学予定でも保育所の申込は可能です。実際に申込をする際は、申請書類と併せて受験通知と予定の時間割(手作りのものでも可能です。)を提出してください。その後、正式な合格通知や学生証又は在学証明書が発行されたタイミングで、なるべく早く保育・幼稚園課へ提出してください。また、入所決定後に入所の選考にかかる指数に変更が生じた(不合格になってしまった・予定していた時間割よりも少なかった)場合は入所が取り消しとなる可能性があります。
2-7 転入・転出
1.転入の際の申込方法や注意点を教えてください。
4月入所に限り転入予定で申込が可能です。
5月以降の入所は、海老名市への転入手続きが完了した後にお申込みが可能となります。
【必要書類】
- 保育所入所申込書兼支給認定(現況)申請書
- 児童の状況
- 就労証明書などの保育所を必要とする状況を証明する書類
- 転入予定申立書(添付書類含む)
- 賃貸借契約書、不動産売買契約書等の証明書類
- 個人番号届出書
- 個人番号(マイナンバー)が分かるものの写し
- 在住市区町村が指定する申込書類
※1から6の書類は、市ホームページ内の「保育所のしおり・各種様式ダウンロードコーナー」からダウンロード可能です。
※令和7年度の書類(様式)は、令和6年9月1日からダウンロード可能になります。
※個人番号届出書及び個人番号(マイナンバー)が分かるものの写しの提出が難しい場合は、課税証明書の添付をお願いいたします。
【提出期限】
海老名市の締切日の1週間程度前まで
※詳細は、在住市区町村にご確認ください。
【提出先】
在住市区町村の保育担当課
【その他】
- 園見学をお願いしますが、現在の居住地が遠方で見学ができないなどの場合は、必ず事前に電話等での状況の確認を行ってください。
- 3月31日までに住民票移動の手続きが完了していれば要件を満たすこととします。
- 転入手続が済みましたら、保育・幼稚園課までご連絡ください。
2.年度途中に転入予定で海老名市の保育園を申し込む予定ですが、いつから申込できますか。
転入予定での申込は、4月1日付けの入所のみ受付を行います。
年度途中に転入される方は、転入手続き完了後、住民登録がされ次第、申請が可能となります。
3.他市に住んでいますが、就職予定で海老名市に申込できますか。
海老名市内の就労先に就労予定で就労証明書が発行される場合には、申込が可能です。なお、実際には就労できない場合には、入所が取り消しになります。
4.他市から転入してきました。他市で保育園に在園しているため、継続利用したいのですが可能ですか。
また、その際の手続きを教えてください。
市区町村によっては転出後、保育園を継続利用できない場合もあるので、転出する前に必ず転出元の市区町村に確認をお願いいたします。
継続利用が可能な場合は、海老名市民として保育園を継続利用するための手続きが必要となりますので、海老名市に転入の手続きが済んだ後、えびなこどもセンターまでお越しください。
5.他市からの転入予定だと不利になりますか。
4月募集に限り転入予定で申込できますが、この場合、市民と同様の選考になるため、不利になることはありません。5月以降は転入予定での申込はできません。
※転入予定がなく在勤でのお申し込みの場合は「2 入所要件の1」参照
6.今、海外に住んでおりますが、3月までに海老名市に引っ越す予定のため、4月の入所申込したいのですがどのようにしたらよいですか。
海外にお住まいの場合、直接当市のお問い合わせフォームにお申し込みください。 なお、お申し込みいただく際には、必要書類をスキャナーか写真で取り込んでいただき、ファイルに添付してください。ファイルを添付できない場合には、ご郵送ください。ただし、締切日必着でお願いいたします。
7.市外に転出予定のため、転出先の園を希望したいのですが。
市外に転出予定の場合、転出先の市区町村に必要書類をご確認いただき、締切日の1週間前には海老名市保育・幼稚園課に直接ご提出ください。
2-8 市外の保育園
1.海老名市から引越ししませんが、他市に新しい保育園ができます。自宅や職場から近いので利用したいのですが手続きを教えてください。
申込を行う市区町村の保育要件をご確認ください。要件を満たす場合は、その市が必要とする書類に記載の上、海老名市保育・幼稚園課にご提出ください。
2.海老名市に住んでいますが、在勤要件で市外の保育園を希望する場合の提出先と必要書類を教えてください。
書類の提出先は、海老名市保育・幼稚園課です。
必要書類は、海老名市の申請書一式及び希望する保育園がある市区町村が必要とする書類をご用意ください。
また、お申し込みの前に希望する保育園がある市区町村に「申込可能か」、「締切日はいつか」、「必要書類は何か」などの確認をしていただいた上で、希望する保育園がある市区町村の締切日の1週間前には海老名市保育・幼稚園課の窓口に直接、ご提出ください。
なお、海老名市及び他市区町村の両方の園を希望する場合は、締切日の早い方に合わせてご提出ください。
3 書類の書き方
1.書類の書き方について相談したいのですが、こどもセンターに行っても良いですか。
市役所の開庁日であれば、保育・幼稚園課の窓口も開いておりますので、事前予約なしでお越しいただけます。
3-1 申請書
1.母と父のそれぞれの両親(祖父母)が離婚していて所在が分からない場合、申請書の裏面の「祖父母の状況」はどのように記載すれば良いですか。
分かる範囲で記載いただければ結構です。
※状況に応じて保護者に聞き取りをさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
2.申請書の個人番号は、必ず記入する必要がありますか。
1月1日時点で海老名市に住民票がある方は、記入を省略していただいても構いません。
3-2 児童の状況
1.「児童の状況」は、見学時点のこどもの状況を記入すれば良いですか。
見学時点の状況で構いません。
3-3 就労証明書
1.就労証明書は、どこで入手できますか。
市ホームページに保育所のしおりや各種様式を公開しておりますので、ダウンロードが可能です。また、各認可保育所や保育・幼稚園課にも就労証明書を置いてありますので取りに来ていただければお渡しいたします。
2.仕事の変更に伴い、就労証明書を再度提出するため、様式を探しているがどこにありますか。
- データ
「市ホームページトップページ > 暮らしのガイド > 子育て > 保育園 > 保育所のしおり・各種様式 ダウンロードコーナー」に掲載しておりますので、そちらからダウンロードください。 - 紙媒体
えびなこどもセンター、市内保育所等、市役所本庁舎にございます。
3.以前に申込をしていても、4月入所の申込は再度、就労証明等が必要ですか。
申請の有効期間は年度内となります。そのため、次年度も継続して選考を行う場合、再度、就労証明書が必要になります。なお、証明書の様式等が変更になる可能性があるため、必ず9月1日以降の様式を使用してください。
4.就労時間が特殊で就労証明書の就労時間が記載しにくい場合は、どのように記載すればよいですか。
主な就労時間を記載していただき、特殊な時間帯については備考に記載又はシフト表(直近1カ月分)の添付をお願いいたします。
5.就労証明書は、就労者自身が記入してもよいですか。
就労証明書は、自営業の方を除き必ず就労先で記載をしてもらってください。
6.自営業の場合、就労証明書はどこに証明をもらえばよいでしょうか。
自営業の場合、証明書はご本人が記載していただき、開業届や法人届、営業許可証、確定申告の写しなどのいずれかを添付してください。
※いずれも添付ができない場合は、民生委員のサインが必要です。
なお、営業所が市内の場合は、営業所のある地域の民生委員に、営業所が市外の場合は、自宅の住所がある地域の民生委員にサインをもらってください。
担当の民生委員は保育・幼稚園課にお問い合わせください。
7.就労証明書は、会社の様式を使用してもよろしいでしょうか。
国の標準様式を使用してください。
※自営業の方は、別で開業届や法人届、営業許可証、確定申告の写しなどのいずれかの添付が必要です。いずれも添付ができない場合は、民生委員のサインが必要です。
申請の際は、様式間違いにご注意ください。
8.就労証明書を記載するにあたって、出向している場合は出向先か、出向元かどちらでの証明になりますか。
証明していただけるのであれば、どちらでも構いません。
9.二次募集に応募しようと思うのですが、就労証明書はもう一度提出する必要がありますか。
転職等でお勤め先や就労時間が変わっていない限り、就労証明書の再提出は不要です。ただし、二次募集で希望する園の見学が済んでいない場合、見学の上、児童の状況を再提出していただきます。
10.父、母、子の3人の世帯で、父母共に就労中です。申請書類の「就労証明書」は、母の分のみの提出で良いですか。
同居する18歳から60歳未満の方全員の保育を必要とする証明が必要です。
つきましては、お父様の分の就労証明書も必要となります。
保育を必要とする証明が不足していると、「求職活動」の要件で選考する場合がありますので、忘れずにご準備ください。
11.市内に同居していない70歳未満の就労中の祖父母がいます。減点にならないために祖父母の就労証明書を用意した方が良いですか。
申請書裏面の「祖父母の状況」に就労状況を記載いただければ、減点対象になりませんので、祖父母の就労証明書をご用意いただく必要はございません。
ただし、同居の場合は、申請書の表面の「保護者以外の同居者」に氏名等を記載いただく必要があり、同居者の年齢が18歳~60歳未満に該当する場合は、保育を必要とする証明(就労証明書など)が必要です。
12.現在、こどもが市内の保育園に通っているのですが、勤務先の会社が合併したので、就労証明書を再度提出するのですが、雇用期間が新しい日付になっても保育園は退所になりませんか。
会社が合併、転職などの理由で就労証明書の雇用期間が直近の日付になっても、1カ月64時間以上の就労があれば、保育園は退所になりません。また、新しく発行していただく就労証明書の就労実績欄は、空白でも差し支えございません。
13.学童に提出するための就労証明書の書き方を教えてください。
申し訳ございませんが、学童用の就労証明書については、別の部署(教育部 学び支援課)が担当になりますので、そちらにお問い合わせください。
14.雇用契約を更新する度に就労証明書を提出しないといけませんか。
引き続き保育の必要性があるか確認する必要がございますので、お手数ですが、雇用期間を更新される度に現在通っておられる保育園に就労証明書をご提出ください。
15.甥っ子の保育園の関係で就労証明書を作成してほしいと保護者に依頼されましたが、必要でしょうか。
お子さんと同居する18歳~60歳未満の大人の方は、保育の必要性を確認する必要がございますので、該当するようでしたら、お手数ですが作成をお願いいたします。
16.内定が取れたので、内定の様式がほしいです。
海老名市では、保育園などに関して「内定」の様式のご用意はございません。就労証明書に「就労予定」というかたちで、今後の就労予定の内容を記載していただくよう、内定先の会社と調整をお願いいたします。
また、状況に応じて内定先で発行してもらった就労証明書の提出先が異なりますので、ご注意ください。
現在の状況 | 提出先 |
---|---|
現在、保育園の入所選考中または応募予定 | 海老名市保育・幼稚園課 |
現在、お子さまが保育所等に入所中 | 通っておられる保育所等 |
17.入所選考に応募するのですが、就労証明書の育休取得期間は、最長の期間を書いた方が良いですか。
入所選考時の予備指数「育児休業又は介護休業から復職しようとしているとき」の加点ができる期間が長くなるため、最長の期間を記載していただくことをおすすめします。
18.就労証明書の「復職(予定)年月日」は、決まっておりませんが、いつにしたら良いですか。
今回、応募しようとしている入所選考において、入所が可能となった場合、いつ復帰できるか想定していただいた日付を記載いただければ結構です。
19.入所選考に応募する予定で、就労証明書を会社に作成してもらっているところですが、まだ入所決定していないので、短時間勤務の就労時間がまだ正式に決まっていないのですが、どうしたら良いですか。
あくまでの「予定」というかたちで記載いただければ結構です。
20.役員の就労証明書を作成していますが、勤怠の規定がないのでどうしたら良いでしょうか。
主に会社に出勤されている時間帯や貴社に関する業務をしておられる時間帯などを記載いただければ結構です。また、会社役員の方は、自営業の方と同様に法人届の写しや全部事項証明書の写しなどを添付していただく必要がございます。いずれも添付ができない場合は、民生委員の確認(署名)が必要です。
21.勤務実績の端数の時間は、どのように記入すればよろしいですか。
そのまま、小数点で記載いただいて結構です。難しいようであれば、切り上げ・切り捨てしていただいても結構です。
22.朝勤務し、空白の時間があって、また夕方にも勤務する場合、月の就労時間はどのように考えればよろしいでしょうか。
勤務に係る拘束時間(休憩を含みます。)を月の就労時間の合計に記載してください。
23.就労実績に有給休暇が含まれているのですが、それは含めても良いですか。
含めていただいて構いません。
24.会社に作ってもらった就労証明書を、自宅のパソコンで印刷して良いですか。
ご自宅で印刷されたものを提出していただいて構いません。
25.現在、育休中でシフト制の仕事をしていますが、就労証明書に添付するシフト表は、育休復帰後のシフト表を準備すれば良いですか。
育休を取得する前のシフト表をご用意ください。ただし、育休復帰後のシフト表の提出が可能であれば、そちらをご提出いただいても構いません。
26.シフト制の仕事をしており、当日の勤務開始前に会社からシフトを指示されるのですが、就労証明書に添付するシフト表は、どのように準備すれば良いですか。
過去1カ月間の就労実績を表にまとめて添付してください。
27.最近、雇用を開始した社員がいますが、就労実績がありませんが、どうしたら良いでしょうか。
就労実績欄は、空白でも差し支えございません。
28.育休復帰後、時短勤務ではなく、契約時間が短くなる場合の就労証明書は、どのように記入すれば良いでしょうか。
就労証明書を育休復帰後に予定している就労時間で作成いただくことを会社と調整してください。なお、入所決定後に入所の選考にかかる指数に変更が生じた(就労時間が少なくなった)場合は、入所が取り消しとなる可能性があります。
3-4 育休復帰証明
1.育児休業等職場復帰証明書の書き方について、職場復帰日は、復帰直後に有給休暇を取得する場合、有給取得日からとして良いですか。また、時短勤務は、実際の勤務時間でしょうか。
職場復帰日は、有給取得日からとしていただいて構いません。また、時短勤務については、会社と調整した結果の勤務時間を記載してください。
3-5 その他
1.希望保育園を変更したい場合はどのような手続きが必要ですか。
4月入所の場合には、申請書を提出した後、希望園の変更は認めておりません。
ただし、事情によりどうしても変更せざるを得ない場合には、一旦、申請書を破棄させていただきます(就労証明書含む)ので、改めて見学や就労証明書を取得していただき新規でお申し込みください。
改めて二次募集に申込された場合は、希望園を変更されたものとして、5月以降は、二次募集で希望された園で選考されます。
5月以降の入所の場合は、希望する園の見学を行った上で、入所申込書を再度ご提出ください。
2.きょうだいで入所申込する場合、書類等は1枚あればよいでしょうか。
児童の状況、就労証明等も児童数分それぞれご用意ください。
3.3園希望が書けますが、3園書かなければならないのでしょうか。
同時に3園までの記載が可能ですが、3園希望しなければならないわけではありません。
4.海老名市に在住で、希望園が海老名市及び他市をまたがる場合の申請は、どのようにすればよいですか。
相手市区町村に申請要件、締切日、提出書類をご確認ください。その後、海老名市の申請様式を揃え、相手市区町村で追加の書類があれば、添付の上、締切日が早い方の市町村の締切日1週間前までに海老名市の窓口へ提出してください。なお、希望園の記入については、海老名市の様式の欄では足りない場合には、余白にご記入ください。ただし、記入いただけるのは、他市の希望園の記載数のみです。
4 指数
1.複数の要件に該当する場合はどれが適用されるのでしょうか。
ひとりの方で複数の要件に該当する場合は、基本的に指数の高い要件が適用されます。(例:フルタイムで就労中、週に1回通院→就労要件の60点を適用)しかし、次の場合はこれに準じません。
(1)「就労」又は「就学・職業訓練」要件と「疾病・障がい」又は「介護・看護」要件の一部条件を満たす場合は、これを合算する。(ただし、上限を70点とする。)
(2)妊娠・出産の場合は、この指数を用いる
※(2)の場合でも例外があり、産前産後休業中であっても就労している場合や疾病・障がいまたは介護・看護に該当する場合は、これを除きます。保育所のしおりにも指数表も併せて記載していますので、ご確認ください。
2.認可保育所、認定こども園又は小規模保育施設に入所していますが、転園を希望した場合、指数に影響はありますか。
次の場合、基本的には指数から10点減点します。
ただし、転園希望園にすでにきょうだいが入所している場合には減点しません。
- 市内認可保育所又は認定こども園から認可保育所、小規模保育施設への転園希望
- 小規模保育施設から小規模保育施設への転園希望
3.認可外保育施設を定期利用している場合、予備点が2点となりますが、勤め先の認可外施設でも対象となりますか。
企業主導型等の福利厚生の一環として利用できる保育施設も加点の対象です。
4.きょうだいが同一の保育所に入所している場合は、予備点が5点となりますが、年度末で入所している子が卒園または退園する場合には、加点の対象となりますか。
年度末での卒園または退園の場合は加点となりません。
5.ひとり親判定はどのような場合ですか。
児童扶養手当の認定がされている場合か、以下の表のとおりとなります。
離婚 |
同居(住民基本台帳上) |
別居(住民基本台帳上) |
---|---|---|
協議中(弁護士がいる) |
× |
× |
離婚調停中 |
× |
〇(ひとり親判定) |
離婚確定 |
× |
〇(ひとり親判定) |
DV(第三者証明) |
〇(ひとり親判定) |
〇(ひとり親判定) |
6.市内非同居の祖父母の就労が月64時間に満たないのですが、予備指数2点の減点対象となりますか。
月64時間に満たない就労でも、お勤めであれば減点の対象ではありません。
7.嘆願書を申請書に添付した場合、入所選考で配慮してもらえますか。
申し訳ございませんが、公的機関が発行した客観的事実を証明する書類等を伴わない個人的事情を訴える申立書や嘆願書の提出は、配慮の対象になりません。
保育所のしおりに記載している選考方法で選考を行います。
8.育休から復職することを前提に選考を受け、入所承諾となりました。その後、入所前に転職が決まったため、現在の会社に復職せず、転職先で働こうと思います。
このような場合、選考時の指数と入所時点の指数が異なりますが、そのまま入所できますか。
基本的には、選考時から入所時点の指数が下回る場合、優先順位の入れ替えが生じ、入所を待機しておられる方が繰り上げで入所可能になるため、入所を取消しとなる場合があります。
状況が変わる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。
9.障害者手帳は発行されていませんが、受給者証は持っているので「同一の世帯内に障害者手帳を交付されている者がいるとき。」の加点はされますか。
申し訳ございませんが、障害者手帳は都道府県知事等が審査の上、交付するものとなっておりますので、受給者証は加点の対象外となります。
5 空き状況
1.4月入所の募集人数は教えてもらえますか。また、昨年度入所された方の指数も教えてもらえますか。
9月1日(予定)から市ホームページ上で募集人数を公開いたします。また、入所者の指数については、「4月(一次募集)における参考資料」(以下の内部リンク)を参考にしてください。
2.5月以降の空き状況を教えてもらえますか。
5月以降の空き状況は、毎月下旬頃から該当する入所月の受入予定数の掲載を行い、翌月15日に掲載を停止いたします。
※受入予定数は施設の状況によって変動する場合がございますので、公表している受入予定数のとおり入所ができないことがございます。予めご了承ください。
6 育児休業
1.育児休業を延長する際に必要な書類をいただきたいのですが。
これまで海老名市では、保留希望での申請を受け付けていましたが、国から今後は受け付けしないよう通知がありました。
これにより、令和7年度からは保留希望での申請はできません。
なお、申請は申請書類一式が必要となりますが、園見学をしない場合は―70点となります。
2.育児休業中で入所を考えた場合、いつまでに復職すればよいですか。
育児休業取得者については、入所日から入所月翌月の14日までに必ず職場復帰してください。復帰後、育児休業復帰証明書の提出が必要です。復帰されない場合には退所となります。
育児休業復帰証明書は、お勤め先に作成してもらい、所属する保育園にご提出ください。
3.育児休業明けでの申請で、きょうだい2人を同時申請した結果、上の子が入園、下の子が待機となったため、育児休業を延長して、上の子だけを入園させることはできますか。
育児休業明けでの入所の場合、1人でも入所決定されたお子様がいた場合は、復職をしていただく必要があり、育児休業の延長はできません。
4.保留希望で申請した場合、次に申請する際に減点など入所しにくくなりますか。
令和6年度中に保留希望で申請された方は、次に申請する際も減点などのペナルティはございませんが、令和7年度からは、保留希望での申請はできませんので、ご留意ください。
5.育休を延長するとき、保留通知を会社に出せば育休延長できますか。
多くの方が育児休業を延長する際に、保留通知を会社に提出されていることは認識しておりますが、市役所がハローワークの機能を持つ機関ではないため、正式なご案内ができません。詳細については、お手数ですがお勤め先の人事等の担当部署またはお勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせください。なお、「保留通知」とは、保育所等に選考の結果、入所できなかったという内容を記載した通知です。
6.育休延長の申請書を提出するタイミングは、いつになりますか。
保育所等への入所は、毎月1日付けでの入所となります。いつのタイミングでの保留通知が必要かは、お勤め先の人事等の担当部署またはお勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせください。
なお、申請のタイミングは、次のとおりです。
入所時期 | 申請期間 |
---|---|
4月入所(一次募集) | 例年10月~11月初旬 |
4月入所(二次募集) | 例年1月~2月中旬 |
5月以降の入所 |
入所希望月の前々月16日~前月15日まで ※締切日が土(第3土曜日は除く。)・日・祝日の場合は、前開庁日が締切日です。 |
7.育休延長希望(保留希望)の申請書の書き方、書類の出し方を教えてください。
育休延長の申請については、次の各リンクでご案内しておりますので、そちらをご覧ください。
8.育休延長希望(保留希望)ですが、保育園の見学は必要でしょうか。
申請年度 | 見学の有無 |
---|---|
令和6(2024)年度中に申請される方 | 必要ございません。 |
令和7(2025)年度中に申請される方 |
育休を延長する目的での申し込みについては、国から受付しないよう通知がありました。 保育所等への入所申込については、園見学が必要になりますが、園見学をしない場合の選考時の指数が-70点となりますので、ご留意ください。 |
9.育休延長希望(保留希望)の申請ですが、「児童の状況」は用意する必要はありますか。
申請年度 | 「児童の状況」について |
---|---|
令和6(2024)年度中に申請される方 | 必要ございません。 |
令和7(2025)年度中に申請される方 |
ご用意いただく必要がございます。 ただし、育休を延長する目的での申し込みについては、国から受付しないよう通知がありました。 保育所等への入所申込については、園見学が必要になりますが、園見学をしない場合の選考時の指数が-70点となりますので、ご留意ください。 |
9.保育の実施が行われない証明は毎月出してもらえるのでしょうか。
毎月証明することはできます。ただし、毎月申請をしていただくことが必要になります。証明の必要な月の前月21日以降に申請をしてください。
10.子どもが1歳に達する月の保留通知をいただきたいのですが。
【5~3月にお子さまが1歳に達する場合】
1歳に達する月の前々月16日から前月15日までに入所申込をお願いいたします。申込後、前月25日頃に保留通知を送付いたします。
【4月にお子さまが1歳に達する場合】
例年10月1日に新年度募集を開始しますので、時期が近づいたら、市ホームページや新年度の保育所のしおりなどでご確認ください。
【共通事項】
保留通知をお渡しできるのが申請された年度内(4~3月)で1度のみですので、その後同様の通知が必要な場合には、「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明をお渡しいたします。その場合には、証明の必要な月の前月21日以降に申請ください。
11.保留通知は、いつ届きますか。
入所選考の結果は、以下のとおり発送する予定です。
入所時期 | 発送時期 |
---|---|
4月入所(一次募集) |
例年12月中旬に発送 |
4月入所(二次募集) | 例年2月下旬に発送 |
5月以降の入所 |
入所希望月の前月25日頃発送 |
なお、郵便局では普通扱いとする「手紙・はがき」は、土曜日、日曜日および休日の配達を行っておりませんので、発送からお手元に届くまで1週間程度期間を要すとご認識ください。
12.「保留通知」は保育園に落ちてしまった通知でしょうか。
「保留通知」とは、保育所等に選考の結果、入所できなかったという内容を記載した通知です。
13.「保留通知」を会社に提出すれば、育休手当金がもらえますか。
申し訳ございませんが、市役所がハローワークの機能を持つ機関ではないため、正式なご案内ができません。詳細については、お手数ですがお勤め先の人事等の担当部署またはお勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせください。
15.「保留通知」を既にもらっていますが、もう一度もらえますか。
「保留通知」は、年度内(4/1~3/31)に1回のみの発行となりますので、同じ年度内に保留通知を希望される場合は、「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書にてご対応いただければと存じます。
16.「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書の申請書を書いていますが、証明日はいつにしたら良いですか。
多くの方がお子さまが1歳、1歳6カ月になる月の1日またはその日を証明希望日としていますが、市役所がハローワークの機能を持つ機関ではないため、正式なご案内ができません。詳細については、お手数ですがお勤め先の人事等の担当部署またはお勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせください。
17.「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書の申請は、窓口に持っていいけば、すぐに発行してもらえますか。また、どれくらい待ちますか。
窓口に直接、申請書を持参いただいた場合、即日での発行が可能です。また、その日の混雑状況にもよりますが、10分から15分くらい見込んでいただければと存じます。
18.「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書は、先に電話で依頼したら、作成していただけないでしょうか。
申し訳ございませんが、申請書を受け取ってからの作成となりますので、ご了承願います。
19.「育児休業取得証明書兼申立書」は、どこに提出すれば良いですか。こども二人が保育園に通っていますが、二人分必要でしょうか。
育児休業取得証明書兼申立書は、現在通っておられる保育園にご提出ください。また、お子さま一人あたり1部ずつ必要です。なお、お父様が育児休業から復帰された場合も提出していただく必要がございます。
20.「育児休業取得証明書兼申立書」は、会社に作成してもらうのですか。
お勤め先に作成を依頼し、出来上がったものを現在、通っておられる保育園にご提出ください。
21.「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書は、いつから申請して良いですか。
保育所等の入所申し込みを行い、その年度内において「保留通知」が発行されてから、証明を希望する日の前月21日以降申請が可能です。なお、保育所の入所申し込みについては、一度お申込みいただくと年度末まで有効です。
22.両親二人とも育休を取得する予定ですが、現在通っている保育園は退所になりますか。
ご両親二人とも育児休業取得証明書兼申立書をご提出いただければ、退所にはなりません。
※「育児休業取得証明書兼申立書」は、次のリンクから、ダウンロードできます。
23.両親二人とも育休を取ったとき、その期間は、保育園は休みになりますか。また、そのときの保育料は、どうなりますか。
保護者が育児休業を取得する場合、育児休業期間開始前に入所していたお子さんについては、保護者が退職せず、継続保育を希望する場合に限り、引き続き入所可能とします。この場合、市が指定する様式の「育児休業取得証明書兼申立書」の提出が必要です。なお、この期間中の保育時間は、各保育園が定める基本時間が原則となり、保育料も通常の保育料から変更はございません。
※「育児休業取得証明書兼申立書」は、次のリンクから、ダウンロードできます。
24.今、保育園に上の子が通っていますが、下の子の育休を取ったら、そのまま在園できますか。
保護者が育児休業を取得する場合、育児休業期間開始前に入所していたお子さんについては、保護者が退職せず、継続保育を希望する場合に限り、引き続き入所可能とします。この場合、市が指定する様式の「育児休業取得証明書兼申立書」の提出が必要です。なお、この期間中の保育時間は、各保育園が定める基本時間が原則となります。
25.上の子の在園中、下の子の分の育休を取ると保育時間は短くなりますか。また、預かり日数は、増やせませんか。
育休の要件での保育時間は、各保育園が定める基本時間が原則となり、就労などの要件での保育時間より短くなる傾向があります。預かり時間や日数については、園との相談の上で決定されます。
26.二人きょうだいのうち、上の子を入所させて、下の子の育休を取り続けたいのですが育休復帰しないといけませんか。
育児休業を取得している方のお子さまが、保育所等に入所した場合、入所日から翌月の14日までに必ず育児休業から復帰していただくことを条件としております。なお、育児休業から復帰されなかったときは、退所していただくことになります。
7 入所決定後に関すること
7-1 保育料
1.現在、こどもが保育園に通っていますが、病欠で月をまたぎますが13日以上欠席する予定なので、保育料は減免になりませんか。
申し訳ございませんが、保育料は月初から月末までの期間で決定しておりますので、月をまたいだときは、月初の日から日数を数え直します。
2.海老名市在住で、病気・ケガにより、保育園を月の半分以上連続して欠席したので、保育料減免の申請をしたいのですが、どういった書類を準備すれば良いでしょうか。
必要書類は次のとおりですが、それぞれのご事情により、添付書類が変わりますので、申請前に海老名市保育・幼稚園課までご相談ください。
- 保育料減免申請書(市ホームページからダウンロード)
- 医療機関から発行された証明書(療養を要する期間がわかる書類:診断書、領収書などの写し)※複数の医療機関に渡っていても構いません
- 登園日数がわかる書類(園に備え付けの登園簿、登園日を記したおたより帳など)
3.保育料の督促状が届きましたが、納付書が見当たりません。
納付書を再発行しますので、まずは、保育・幼稚園課にご連絡ください。ご自宅に届き次第、お支払いをお願いいたします。
4.保育料の口座引き落としの登録をしている銀行を変更したいのですが、市役所で手続きすればよろしいですか。
手続きは市役所ではなく、金融機関で行っていただきます。口座を変更する場合、「新規口座の申込」と「現行口座の廃止」の2つの手続きが必要になります。手続きは、それぞれの金融機関で手続きを行う必要があるため、「口座振替(自動払込)申込み用紙」が2枚必要となります。
なお、変更の手続きを行われた後、新しい口座の反映までに45日ほどお時間がかかりますので、当面の間は現行口座での引き落としとなる可能性がございます。
また、現行口座の廃止手続きをされた際は、手続きを行った金融機関で「いつから引き落としができなくなるか」の確認もされるようお願いいたします。
5.「口座振替(自動払込)申込み用紙」をなくしてしまったので、いただけますか。
保育・幼稚園課の窓口、海老名市内の各金融機関の窓口もしくは市役所納税課窓口までお越しいただければ、お渡しすることが可能です。
7-2 退所、継続利用などについて
1.現在、子どもが保育園に在園しており、年度更新の書類を提出しましたが、提出後に現在の職場を退職しました。
その場合、年度が変わっても保育園は利用できますか。
年度更新については、4月1日時点の状況で保育を必要とする要件を判断しています。
なお、「求職活動」の要件での年度更新はできませんので、ご注意ください(18歳から60歳未満の同居の方は、父母同様に保育を必要とする要件が必要です。)。
そのため、「就労」の要件(1カ月に64時間以上の就労)、「疾病・障がい」の要件、「介護・看護」の要件など要件に応じて保育を必要とする証明書(就労証明書※や診断書など)を年度が変わる前の3月31日までに必ずご提出ください。
※雇用開始日は、4月1日からとなります。
更新の利用承諾書は、必要書類が全て確認できた後で発行しますので、ご了承ください。
2.4月1日から入所していますが、4月末で現在の職場から転職し、5月1日から雇用契約の就労時間が現在の時間より下回る予定です。この場合、保育園は退所になってしまいますか。
転職先の雇用契約の就労時間が、1カ月に64時間以上あれば退所にはなりません。
もし、1カ月に64時間を下回る場合は、退所となる可能性がありますので、ご注意ください。
また、入所直後に転職し、入所選考時の就労時間を下回る場合は、入所が取り下げとなる可能性がありますので、併せてご注意ください。
3.入所可能となった保育園を辞退した場合、何かペナルティはありますか。
入所を辞退された場合、お申込みの際に提出していただいた申請書類一式(就労証明書や園見学のサインなどを含みます。)が取下げ(無効)となります。
また、速やかに辞退届を提出していただく必要があります。
なお、再度、お申込みされる際は、もう一度、申請書類一式をご用意していただく必要があります。
辞退された場合、保留通知の発行はできませんので、ご注意ください。
4.急に仕事を辞めることになってしまいましたが、保育園は通い続けられますか。
状況により、保育所等を退所していただく可能性がございますので、至急、海老名市保育・幼稚園課と通っておられる保育園にご相談ください。
5.現在、こどもが保育園に通っていますが、転職を検討しており、求職活動期間は、どれくらいの期間なら退所になりませんか。
保育所等にすでにお子さまが保育所等に入所している場合、原則1カ月以内に1カ月あたり64時間以上の就労が必要となります。
ただし、求職活動のまま年度更新して、翌年度の保育所等の利用はできませんので、ご留意ください。転職を検討されている場合は、お早めに園の先生や海老名市保育・幼稚園課までご相談ください。
6.現在、こどもが保育園に通っていますが、時短勤務を取ると保育園は退所になりますか。
継続して保育所等に通っておられる方で、就労の要件の場合、1カ月あたり64時間以上の就労が確認できれば退所になりません。
ただし、新しく保育所等に入所された方で、選考時から入所時点の指数が下回る場合(お勤め先との雇用契約上の就労時間が減る場合など)、優先順位の入れ替えが生じ、入所を待機しておられる方が繰り上げで入所可能になるため、入所が取消しとなる場合があります。なお、契約時間の変更がない場合、時短勤務による減点はありません。
7.単身赴任し、こどもを単身赴任先に連れていく予定ですが、海老名市に戻ったとき、現在、在園している保育園の枠を確保してもらえますか。
在園していた園に必ず戻れるような枠の確保など配慮はできかねますので、ご理解ください。
また、次の事項に該当する場合、保育所を退所していただくことになります。
- 保育の実施要件を満たさなくなったとき。
- 保育の実施期間が終了したとき。
- 入所後、集団生活に支障をきたしたとき。
- 虚偽の申請の事実が判明したとき。
- 正当な理由なく、連続して4カ月登園がなかったとき。
また、市外に転出された場合、その年度末まで継続して通園することができます。なお、在勤要件が継続される場合は、卒園まで入園が可能です。この場合、海老名市と転出先の市区町村での手続きが必要ですので、転出が決まった時点でお早めにご相談ください。
8 認可外保育施設、一時預かり
1.認可外の保育園は、市役所を通しての申込になりますか。
認可外の保育園は、施設に直接お問い合わせください。利用にあたっては、市を通さず施設と直接の契約となります。
2.海老名市に住んでいませんが、海老名市内の保育園の一時預かりを利用することは可能ですか。
海老名市に住民票が無い方でも一時預かりの利用は可能です。
9 その他
1.保育所などへの入所は、毎年4月からの1回のみですか。
保育所などの入所調整は、毎月行っております。入所を希望する月の申請締切日までに申請をしてください。なお、1度申し込むと申請内容は年度末まで有効です。
2.入所の募集期間はいつまでですか。
令和7年(2025年)4月入所の一次募集の申請期間は、令和6年(2024年)10月1日(火曜日)から同年11月11日(月曜日)までです。二次募集の申請期間は、令和7年1月6日(月曜日)から同年2月15日(木曜日)までです。
5月以降の募集については、入所希望日の前々月の16日から前月15日までが申請期間です。(締切日が土(土曜開庁日を除く)、日、祝日の場合は、前開庁日が締切日です。)
3.入所選考はどのように決定されますか。申請が早い方が、保育所などに入園しやすいでしょうか。
入所選考は、締切日までに提出のあった申込みの中で選考を行います。(先着順ではありません。)
4.選考結果はいつ頃どのように知らされますか。
令和7年(2025年)4月募集の一次募集については、令和6年(2024年)12月16日(月曜日)に発送予定です。二次募集については、一次募集終了後にお知らせします。
5月以降の入所については、入所の決定会議が毎月20日頃に行われるため、入所が決定すれば電話で連絡いたします。その後、25日頃に入所の可否に関わらず通知を発送します。
5.保育園に入所できなかった場合、その年度中は、申請する必要がありますか。
入所できなかった場合にその年度に限り、翌月以降も申請は有効です。そのため、再度申請を行う必要はございませんが、希望園を変更したい場合や入所決定したにも関わらず辞退された場合には、再度提出が必要になります。
6.公立保育園と民間保育園の違いはなんでしょうか。
公立保育園の設置者は海老名市、民間保育園の設置者は社会福祉法人、株式会社など様々です。いずれも国の基準を満たしており、保育料や申込方法は同じです。保育の内容は、民間はもとより、公立園同士でも異なる部分はありますので、「公立か民間か」よりも、各園の保育方針により園を選ばれることをお勧めします。
7.年度途中の転園の場合、クラス年齢が変わることがありますか。
4月1日時点での年齢での入所になるため、クラス年齢は変わりません。
8.希望する園はどうやって決めればいいですか。
あくまでも希望園を決めるのはご自身となりますが、保育・幼稚園課への問い合わせとして通勤時の送迎のしやすさや、駐車場・園庭の有無などの質問は多く受けている傾向にありますので、園の見学時にご確認ください。
9.通園バスがある園はありますか。
ふたば愛子園、旭たちばな幼稚園、にっしん幼稚園は通園バスがありますので、詳しくは各園にご確認ください。
10.4月の一次募集で決定した園を辞退して、二次募集に応募したいのですが、可能でしょうか。
一次募集で決定した園を辞退した場合、二次募集に応募することはできません。
11.家の近くの園を知りたいです。
「保育所のしおり」の最終ページに「市内保育施設位置図」を載せていますので、そちらを参考にしてください。
12.選考結果は、指定した住所に郵送してもらえますか。
原則、海老名市内に住民票がある方は、住民票の住所地に郵送します。
市外からのお申し込みの方で、海老名市内に住民票を移しておられない方は、在住市区町村の担当部署に結果を郵送します。
※転送を希望される方は、お近くの郵便局にご相談ください。
13.現在、こどもが保育園に通っていますが、預かり時間を変更したいです。
預かり時間は、保護者と園で相談していただいた上で決定しますので、預かり時間の変更については、通っておられる保育園に直接ご相談ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
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