認可保育所について
ページ番号1003005 更新日 令和元年10月4日 印刷
認可保育所とは
認可保育所は、保護者や同居の親族が仕事や病気などの事情により、児童を家庭で保育ができない場合、児童福祉の立場から、その児童を日々一定の時間保護者に代わって保育する福祉施設で、国が定める認可基準を満たした施設です。
入所の要件
保育所に入所できる児童は、原則市内在住者または市内在勤者とし、その児童の保護者及び同居する20歳以上60歳未満の祖父母等が、次のいずれかの事情により保育を必要とする場合です。入所会議において、保育所入所選考基準の優先順位指数に従い入所児童を選考します。また、入所に際しては2号認定又は3号認定が必要です。
- 就労
1月に64時間以上労働することを常態とすること。 - 妊娠・出産
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(予定日の前後8週) - 疾病・障がい
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。 - 介護・看護
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 - 災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 - 求職活動
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 - 就学・職業訓練
学校や、これらに準ずる教育施設に在学していること。
職業訓練を受けていること。 - 育児休業取得中で保育利用中の子ども
育児休業を取得する場合であって、現に保育事業を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。 - その他
市長が認める事由に該当すること。
注意事項
- 就労予定者や求職者は、原則入所後1カ月以内に就労することを条件とした入所決定となります。就労は最低、月64時間以上が必要です。
- 入所選考の際に提出された勤務条件と異なる条件で勤務を開始されたとき(選考に係る指数が低くなるとき)は、入所決定を取り消しますので、ご注意ください。
- 育児休業取得者については入所後、入所月翌月の14日までに必ず職場復帰することを条件とした入所決定となります。復帰後、育児休業復帰証明書の提出が必要です。復帰されなかったときは、退所となります。
- 保育所には定員があります。入所の申し込みが重なった場合、待機していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 上記の事由に該当し、「保育を必要とする」状態であることが入所の要件です。「集団生活に慣れさせたい」とか「しつけをしたい」というような理由では入所できません。
保育期間
1年間を基本としますが、就労内容など、保育を必要とする状況が確認できた場合は、継続入所することが可能です。「保育を必要とする」状態ではなくなった場合は、退所していただくことになります。
受入年齢
0歳から小学校就学前までの乳幼児が対象となります。受け入れができる月齢は、各園により異なりますので、ご注意ください。
なお、虹の子保育園分園は1歳児から小学校就学前までです。
保育時間
開所時間の中で、保育標準時間・保育短時間の認定区分やその他保護者の状況などによって園が決定します。原則として、開所時間に関わらず保育を必要とする時間(就労・就学要件のときはその時間と通勤時間、その他のときには各保育所が定める基本時間が原則)が保育時間です。幼稚園や学校と異なり、お子さまにより送迎時間はまちまちです。実際の送り迎えの時間については、園と相談して決めてください。
なお、開所時間については、園によって異なりますので、各園に確認をお願いします。
休日
日曜日・祝日・国民の休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
なお、日曜日・祝日も就労等の事情により保育が必要な場合は、つちのこ保育園・えびなの風保育園で実施している休日保育を利用することができます。
※特別な場合には、休日を変更することがあります。
※開所日においても、保育を必要としない日(保護者が休日の日など)は、原則として保育は実施しません。
保育料
保育料の金額は、児童と生計を一つにする父・母・(祖父母)などの市区町村民税額等を合計した額と、児童の3月31日現在の年齢によって決まります。
海老名市にお住まいの方の保育料は、通園先にかかわらず、海老名市が決定します。なお、保育料の納付先は、海老名市(市外の公立保育所の場合は施設を運営する市区町村)です。
※平成27年度分から、保育料の算定は所得税額から市区町村民税額を基に行うことに変更されました。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。