医療的ケア児の保育所受入れガイドライン

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ページ番号1015994  更新日 令和5年10月1日 印刷 

医療的ケア児の保育所受入れガイドライン

 令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、各省庁及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援が責務となりました。
 そこで、法の基本理念を踏まえ、医療的ケア児の円滑な受入れや安全で安心できる保育所等の利用を推進していくために、医療関係者や保育・教育施設関係者等から意見を伺いながら、ガイドラインを策定しました。
 このガイドラインに基づき、保護者、保育所等、医療機関及び海老名市の関係機関が共通認識のもとで、保育所等への入所を円滑に行い、医療的ケア児の受入れ推進につなげていきます。

受入れの要件

  1. 保護者の就労等の理由により、保育所等での保育が必要であると認められること。
  2. 保育所における集団保育を実施することが適切であると認められること。
  3. 状態が落ち着いており、医療器具の離脱等の事故により直ちに生命に危険がないこと。
  4. 保育所における受入れ体制が整えられていること。
  5. 「医療的ケア児入所事前検討会」における意見等を踏まえ、海老名市保育の実施手続等を定める要綱に基づき、入所選考を行う。

  ※就労等により保育の必要性がある方が対象です。(レスパイト・一時預かり事業ではありません。)

対象者

主治医から集団保育が可能と診断されている児童を基本とする。

受入れ体制

  1. 受入れ時期は、毎年4月1日入所を基本とする。
  2. 保育を行う日及び時間は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の1日8時間各園の基本時間 (例:午前8時 30分~午後4時30分)を基本とする。
  3. 受け入れに伴いお子さまの状況について、園及び「医療的ケア児入所事前検討会」にて確認する。

  ※留意:入所後、ケアの変更が生じた場合は、必要に応じて「継続保育に関する検討会」を開催する。 

入所までの流れ

  1. 保護者から市への事前相談
    窓口にて、制度等の説明を行い、お子様の状況や医療的ケアの内容等を伺います。
  2. 保護者と関係機関の調整
    保育所にて集団生活ができるか主治医と相談した上で、可能な場合は、入所を希望する保育園に事前に見学をお願いいたします。
    また、「医療的ケア児入所事前検討会」を開催し、受入体制の確認を行います。
  3. 入所申請
    保育所入所申請期間内に入所申込書類一式及び医療的ケアに係る必要書類等を提出してください。
  4. 入所選考
    海老名市保育の実施手続等を定める要綱に基づき、入所選考を行います。
  5. 入所可否の通知
    入所可能な場合は、保護者及び保育所に入所承諾書(内定通知書)等の書類を送付します。
    入所不可の場合は、保護者に入所保留通知書を送付します。

必要書類

保育所入所申請期間内に、申請に必要な書類一式とともに、次の書類を保育所管課に提出してください。

※文書作成に要する経費は保護者の負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。