地域型保育事業について

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ページ番号1003006  更新日 令和1年10月4日 印刷 

地域型保育事業とは

地域型保育事業とは、子ども・子育て新制度の施行により新しくできた事業で、次の4種類の事業があります。

  1. 家庭的保育
    家庭的な雰囲気の下で、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を実施
  2. 小規模保育
    少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気の下、きめ細やかな保育を実施
  3. 事業所内保育
    会社の事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を実施
  4. 居宅訪問型保育
    障がい・疾患で個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1の保育を実施

このうち、海老名市には小規模保育施設のみがあります。

入所の要件

地域型保育施設を利用するには、3号認定が必要です。また、その他の入所要件については、認可保育所に準じます。
市外の地域型保育施設をご希望の場合については、あらかじめ所在する市区町村役場にお問い合わせください。

保育期間・受入年齢

1年間を基本とします。また、3号認定をお持ちの方を対象とした施設ですので、2歳児クラス満了までが最大入所期間です。満3歳になった年度末をもって退所となりますので、ご注意ください。
なお、退所後の連携施設を定めている場合は、指定の連携施設に進級することができます。連携施設の保育内容(開所日・時間等)は、園により異なりますので、各園にご確認ください。

保育時間

開所時間の中で、保育標準時間・保育短時間の認定区分やその他保護者の状況などによって園が決定します。詳細は、園のページをご覧ください。

休日

日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。

※特別な場合には、休日を変更することがあります。

保育料

保育料の金額は、認可保育所と同様です。
保育料の納付先は各施設です。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。