入所申し込みについて

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ページ番号1003008  更新日 令和1年10月5日 印刷 

市内の保育施設を申し込む方

保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階)で申し込みを受付けます。
なお、申し込みの受け付けについては、前々月の16日から前月の15日までですので、ご注意ください。

※毎月15日が土曜日(第3は除く)・日曜日・祝日の場合は、前開庁日が締め切りです。
※数か月先の入所申し込みなどの、申し込みの予約はできません。

市外の保育施設を申し込む方

保護者の勤務先等の理由により、市外の認可保育所や地域型保育事業を希望される場合は、市区町村により、入所できる条件や締め切り日が異なりますので、ご注意ください。
希望される保育施設の所在市区町村の保育担当課に確認の上、事前に(先方の市区町村が指定する締め切り日の1週間程度前)、保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階)へ申込書を提出してください。

※第2、第3希望が市外保育施設の場合も同様です。

申込書は、下記の関連情報ページからダウンロードできるほか、保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階)及び市内認可保育所でも配布しています。

保育園等の見学について

認可保育所・地域型保育施設ともに、市内の園を希望する場合は必ず園の見学が必要です。見学の際には、事前に園に連絡の上、記入を済ませた申込書等の必要書類一式を持参してください。また、見学を済ませたら、必要書類の中の「児童の状況」に、園のサインを受けてください。サインがない場合は、申し込みの受け付けができません。なお、市外の園をご希望の場合は、サインは必要ありませんが、園の見学は済ませるようお願いします。

見学の際、延長保育利用の状況や延長保育料、ならし保育の期間などもあわせてご確認ください。
また、見学は、入園を考えている園のみお願いします。必ず3か所見学しなくてはいけないわけではありません。
 

申し込みに必要な書類について

  1. 保育所入所申込書兼支給認定(現況)申請書
  2. 児童の状況
    (市内の園を希望する場合、希望する園を事前に見学し、見学済みのサインを受けてください。)
  3. 保育を必要とする状況を証明する書類
    20歳以上60歳未満の祖父母等と同居している場合は、父母同様に提出が必要です。なお、住民登録の世帯構成にかかわらず、実際に同居(同じ地番に居住)している場合は、同居扱いとなります(2世帯住宅であることが概観から明らかな場合(別棟のとき、玄関が別のとき。)に限り、不要です。)
保育を必要とする事由 必要な書類
就労

就労証明書(指定様式)

  • 就労先で証明を受けるものです。
  • 雇用主が必ず記入し、社印又は代表者印の押印が必要です。
  • 育児休業取得中の場合も必要です。
     

※農業や自営業等、就労証明書をご自身又は親族の方が記載する場合には、第三者による確認として、地域の民生委員による調査を受ける必要があります。

 就労証明書を記入後、就労証明書及び就労内容のわかる書類を民生委員宅へ持参して、確認のサインを受けてください。

 民生委員については、保育・幼稚園課でご紹介します。

 その他状況に応じて、自営の内容を確認するための書類を、別にお願いする場合があります。

妊娠・出産

母子手帳の写し

  • 母親の氏名、出産予定日が記載されている箇所
疾病・障がい

診断書(指定様式)又は障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可)

※その他状況に応じて必要とする書類を、別にお願いする場合があります。

介護・看護

介護・看護の状況を記した申立書(指定様式)

診断書(指定様式)又は障がい者手帳の写し(専門機関の判定書でも可)

※その他状況に応じて必要とする書類を、別にお願いする場合があります。

災害復旧

罹災証明書等

※必要な書類については、保育・幼稚園課にご相談ください。

求職活動

特に不要

※入所後は、就労証明書が必要です。

就学・職業訓練

在学証明書又は学生証の写し

時間割の写し

※その他状況に応じて必要とする書類を、別にお願いする場合があります。

希望する保育園について

ご希望は、同時に3園まで可能です。通園可能かどうか、園の保育内容・方針を踏まえ、お子さまを預けられるかどうかを判断し、希望園を決めてください。
なお、必ず3園希望しなければいけないわけではありませんので、入所が決定したら通園する園のみ希望してください。

注意事項

  • 就労予定や求職活動のために入所した場合は、原則入所後1カ月以内に就労し、就労証明書を提出してください。
  • 入所選考の際に提出された勤務条件と異なる条件で勤務を開始されたとき(選考に係る指数が低くなるとき)は、入所決定を取り消しますので、ご注意ください。
  • 育児休業取得者が新規に入所した場合は、入所後翌月の14日までに復帰し、育児休業等職場復帰証明書を提出してください。復帰されないときは、退所となります。
  • 育児休業の延長のために保育所入所申込をしたい方は、申し込みの際にお申し出ください。一部の書類が省略できます。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。