保育料の減免
ページ番号1009030 更新日 令和6年6月11日 印刷
お子さまの病気・ケガにより、一定の期間保育所を通園停止となったとき、保育料を減免します。
※いったんお支払いいただいた保育料について、払い戻しをいたします。海老名市に保育料を納めている場合は海老名市からお返しします。
ただし、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育施設など、直接施設に納めているときは、減免申請は市に提出していただきますが、返金は各施設からとなります。
※幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)については、減免制度はありません。
保育料減免申請の手続き
対象の方
保育所に通園する海老名市在住の児童で、病気・ケガにより、通園を停止され、月の半分を超える日を連続して欠席した方
例)令和4年9月の場合
- Aさん 令和4年9月7日~24日が療養期間で、お休み
療養期間中の開所日14日/9月の開所日24日 → 月の半分を超える(13日以上)欠席のため、半額免除 - Bさん 令和4年9月25日~10月12日が療養期間で、お休み
療養期間中の開所日5日/9月の開所日24日 → 月の半分を超える(13日以上)欠席ではないため、対象外
※月をまたいだときは、日数を数えなおします。 - Cさん 令和4年8月30日~10月5日が療養期間で、お休み
療養期間中の開所日24日/9月の開所日24日 → 月のすべての日欠席のため、全額免除
受付期間
各年度末(3月末)まで ※前年度分について、遡って申請することはできません。
必要書類
- 保育料減免申請書(下記ダウンロードファイル)
- 医療機関から発行された証明書(療養を要する期間がわかる書類;診断書、領収書などの写し)
※複数の医療機関に渡っていても構いません - 登園日数がわかる書類(園に備え付けの登園簿、登園日を記したおたより帳など)
※それぞれのご事情により、添付書類が変わります。申請前に、下記担当にご相談ください。
申請方法
通園する保育所(海老名市内のみ)、えびなこどもセンターの窓口または郵送にて受け付けます。
送付先
〒243-0422
海老名市中新田377番地(えびなこどもセンター内)
海老名市保健福祉部保育・幼稚園課
注意事項
- 保護者の病気やケガ、里帰り出産、旅行など、上記以外の理由での欠席は対象となりませんので、ご注意ください。
- それぞれのご事情により必要な書類が変わりますので、申請の前に必ず下記担当にご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。