認可外保育施設の設置には届出が必要です

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ページ番号1008827  更新日 令和5年4月14日 印刷 

認可外保育施設の設置には届出が必要です

認可外保育施設を設置したときは、一部の例外を除き、県に届出が必要です。

詳細は、県ホームページをご覧ください。

※ 児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から、今まで届出が必要なかった「従業員の子どものみを預かる施設」(会社の託児所など)についても、すべて届出が必要となりました。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。