新型コロナウイルス感染症に関連する保育所などを利用する保護者への支援について

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ページ番号1013089  更新日 令和5年12月5日 印刷 

小学校休業等対応助成金制度の期間延長について(厚生労働省)

お知らせ

 小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間が、令和4年6月30日まで延長されました。

小学校休業等対応助成金とは

 令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援する制度です。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした保育所など(※)に通う子ども
    ※幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時預かりなどを行う事業、小学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービスなど
  2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、保育所などを休む必要がある子ども

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合

 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、昨年度と同様に、労働者が直接申請できることが可能です。(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限る。)

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(内閣府)

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業とは

 新型コロナウィルス感染症の影響によって保育所等が臨時休園等になった場合に、以下に該当する園児の保護者が、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

  1. 民間企業等に勤めている
  2. 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない

 詳しくは、内閣府のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。