保育料について
ページ番号1003010 更新日 令和3年10月1日 印刷
保育料について
➢「幼児教育・保育の無償化」により、3歳児~5歳児クラスに限り、月額保育料は0円となります。
◇保育料の無償化後も、給食費(主食費・副食費)は実費負担となります。
※給食費の金額は施設により異なります。
※お支払いいただいている延長保育料、教材費、行事費等は、従来と同様にご負担をいただきます。
➢2歳児クラス以下については、所得に応じて保育料がかかります。
※2歳児クラスの途中で3歳のお誕生日を迎えた場合も、同様に保育料がかかりますのでご注意ください。
1.保育料の算定方法について
海老名市にお住まいの方の保育料は、通園先にかかわらず、保護者等の市民税額の計により市が定めます。
保育料を決定する際に参照する市民税は対象月により異なります(下表参照)。
保育料の算定対象(例:令和4年度)
保育料 |
令和4年4月~8月 |
令和4年9月~令和5年3月 |
---|---|---|
対象市民税 |
令和3年度分(前年度) |
令和4年度(今年度) |
↗対象の収入期間は令和2年1月~12月です。 ↗対象の収入期間は令和3年1月~12月です。
なお、保育料決定通知は、3月及び8月頃に送付しております。
◇次の場合は、保育料が変更になることがありますので、海老名市保育・幼稚園課までお申し出ください。
・結婚(事実婚を含む)や離婚等によって世帯状況に変更があった場合
・修正申告等により市民税額が変更となった場合
・生活保護法による保護を受けることになった場合
・同居の家族構成に変更があった場合等
◇保育料の算定対象者は基本的には児童の父母ですが、同居の祖父母等がいる場合、父母の所得状況により祖父母が算定対象になることがあります(世帯分離をしていても玄関が別でなければ同居とみなします。)。
2.保育料算定の対象になる市民税額について
市民税額の見方:参考(あくまで目安としてお考えください。)
◇対象となる市民税額の確認において参照していただく資料は次の(1)~(3)のいずれかです。
◇(1)~(3)で示している金額を次の「保育料表」と照らし合わせると、概ねの保育料がわかります。
※父母の市民税所得割額を合算して算定します。
※『住宅ローン控除』や『ふるさと納税等の寄付金控除』等の控除額は、保育料の算定においては控除対象
になりません。
(1) 会社等で給与から市民税額が天引きされている場合
◇市民税所得割額に『住宅ローン控除』や『ふるさと納税による寄付金控除』等の税額控除額を加えた額で保
育料を算定します。
※毎年6月頃に勤務先から通知されています。
※ただし、非課税の方を除く(非課税の方は、通知されません。)。→(3)を参照
海老名市見本
(2) 自営業等個人で住民税を納めている場合
◇市民税所得割額に『住宅ローン控除』や『ふるさと納税による寄付金控除』等の税額控除額を加えた額で保
育料を算定します。
※6月中旬頃に市区町村から送付されます。(当初分)
※ただし、非課税の方を除く(非課税の方は送付されません。)。→(3)参照
海老名市見本
※上の資料は、「市民税・県民税税額決定納税通知書」(当初一般分)の一部抜粋です。
※口座振替及び随時一般分をご覧になる場合は、様式に差異はありますが、同様に市民税の所得割額をご確認くだ
さい。
(3) 非課税の方・(1)、(2)に該当がない場合等
◇非課税の方
→・父母共に市民税所得割額が0円の場合は、均等割額の有無を見ます。
・均等割額も0円の場合は、ほかに同居祖父母等がいなければ、保育料は0円になります。
◇市内在住で(1)、(2)を紛失し確認できる書類がない場合、対象年度の1月1日時点で国内(海老名市外)
に住民票がある場合
→・市区町村で発行される「課税証明書」にて確認ができます(住所のあった市区町村で発行されます。)。
3.保育料の算定に必要な資料
◇算定の対象年度の1月1日時点で海老名市に住民票がある方は、市で課税額を確認させていただくため、
書類の提出は不要です。
◇未転入の方、単身赴任中の方など、市で課税額が確認できない方は、課税証明書や収入のわかる書類等
の提出が必要となる場合があります。
→市で市民税額の確認ができないため、「マイナンバー」や「課税証明書」の提出が必要になります。
※対象年度の1月1日時点で国内に住民票がない方
→「収入額がわかる書類」(ex.W2、会社で発行された収入証明等)の提出及び「控除対象経費がわかるも
の」(ex.社会保険料、生命保険料等)の提出が必要になります。
※年度途中まで国内に住民票がない場合についても、住民票がない期間の収入証明が必要なるのでご注意く
ださい。
◇所得が確認できる資料の提出がない場合は、保育料が一旦最高階層(72,800円)にて決定されますのでご
承知おきください。資料の提出後に改めて算定します。
A.父の所得割額170,000円、母の市民税所得割額70,000円の場合(父母の合計240,000円)
→次の保育料表を参照し、D14階層となるので、保育料(標準)は45,700円
B.父の市民税所得割額は0円で均等割額は有り、母の所得割額は0円で均等割額0円の場合
→次の保育料表を参照し、C階層となるので、保育料(標準)は7,000円
4.保育料の軽減措置について
(1)きょうだいで入所している場合の保育料の軽減について
◇ 保育所等をきょうだいで利用する場合、最年長の児童から順に2人目は半額、3人目は無料となります。
※小学1年生以上のきょうだいは含みません。
※保育所等:認可保育所、地域型保育施設、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施
設通所部、児童発達支援センター(ただし、認可外保育所及び認可保育所の一時預かりは含みません。)
(2)世帯状況等による保育料軽減について
◇世帯の市区町村民税合算額が57,700円未満(保育料表の階層がC~ 5の一部)の場合や、ひとり親の世
帯・障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯の市区町村民税合算額が77,101円未満(保育料表の階層
がC~D7の一部)の世帯の場合は、第1子の保育料は半額になり、更にきょうだいの年齢制限が撤廃され
ます(小学1年生以上のきょうだいも含まれるようになります。)。
※詳細は「保育料算定表(軽減措置)」を参照ください。
保育料の納入方法
→・毎月1日現在において保育所に在所している場合は、登園日数に関わらず当該月分の保育料をお支払
いください(お支払いは口座振替※にてお願いします。)。
(2) 市外の公立保育所の場合
→・保育料は市が決定しますが、納入先は施設を運営する市区町村です。納入方法については、施設を運営
する市区町村にお問い合わせください。
(3) 認定こども園、地域型保育事業の場合
→・保育料は市が決定しますが、納入先は各施設です。納入方法については施設にお問い合わせください。
口座振替の登録方法
◇お申し込みから登録までの流れ
※保育料の納期限は当月末日です。末日が土、日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日が対象になります。
※手続きが完了するまでは、納付書をお渡しします。指定の金融機関やコンビニ等でお支払いください。
◇お申し込みの指定金融機関及び必要な書類
※用紙は、海老名市内の金融機関、市役所またはえびなこどもセンターの窓口にあります。
口座振替登録に関するQ&A
りますか。
A1:3月初旬頃までを目安にしてください。
※処理状況により登録に時間を要する場合がありますので、お早目の手続きをお願いします。
A2:問題ございません。
A3:振替を開始したい月末の日付を記入してください。ただし、処理に45日ほど時間を要するため、
ご希望の月から適用されない場合もございますので、ご了承ください。
A4:口座振替(自動振込)申込み用紙」を記入の上、新たに登録されたい金融機関で手続をしてくださ
い。
A5:保育・幼稚園課にご連絡の上、「口座振替(自動振込)申込み用紙」を記入し、金融機関
で廃止の手続きをしてください。
A6:問題ございません。上のお子さんに口座振替の登録がある場合は、下のお子さんについても同じ
口座を登録させていただきます。
保育料を滞納した場合
保育料を納期限までに納付しない場合は督促状を発送します。大至急納付をお願いします。
※督促状発送後も納付確認がとれない場合には、児童福祉法の規定に基づき、地方税の滞納処分の例に従
い処分することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。