ブロック塀等撤去費補助事業

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ページ番号1007682  更新日 令和6年3月29日 印刷 

ブロック塀撤去にかかる費用の一部を補助します

補助対象者

  • 道路に面するブロック塀などの所有者又は管理者の方
  • 市税などの滞納がない方

令和6年能登半島地震で倒壊したブロック塀

令和6年能登半島地震で倒壊したブロック塀

補助金の額

以下、表の(1)と(2)どちらか低い額となります。

通学路などに面する場合は上限額30万円、それ以外は上限20万円です。

(1)業者見積額

撤去工事見積額 

(2)標準工事額

標準工事単価(1平方メートルあたり9,500円)× 撤去面積 

 ※標準工事額の計算方法や計算例については、本ページ下部の添付ファイル「 【制度案内】ブロック塀等撤去費補助金」を参照ください。

補助対象のブロック塀及び条件など

ブロック塀の写真

  • 道路に面したブロック塀や万年塀、大谷石など、石材を用いて築造された塀や門柱であること
  • 道路面から高さ0.6メートル以上のブロック塀であること
  • 道路とブロック塀が存する敷地の境界が確定していること
  • 申請年度の2月末日までに完了実績報告書の提出ができること
  • 撤去後、新たに高さ0.6メートルを超えるブロック塀などを設置する予定のないこと

その他注意事項

  • 補助金交付決定前に工事を始めてしまうと、補助金が受けられません。
  • 補助金の交付は一敷地につき1回までです。
  • 補助事業の予算額に達し次第終了となります。

  注:詳細は、海老名市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱をご確認下さい。

コンクリートブロック塀等の撤去に関する注意事項

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。