令和8年度「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金」(セーフティネット専用住宅改修費用の補助)について

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ページ番号1018931  更新日 令和8年5月12日 印刷 

補助金の申請をお考えの方へ

このページではセーフティネット専用住宅への経済的支援のうち、「改修費補助金」について、その概要と手続き方法を紹介しています。家賃低廉化補助金については、ページ下部のリンク先をご参照ください。

詳細についてはページ下部にある交付要綱及び手続きマニュアルをご確認ください。

セーフティネット専用住宅への経済的支援制度について

全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、住宅セーフティネット政策の根幹である公営住宅については、老朽化及び人口減少を理由に全国的にストック数が減少しています。その一方で民間賃貸住宅ストックについては空き家・空き住戸が増加していますが、家賃滞納や近隣トラブルを懸念し、住宅確保要配慮者への貸し出しを躊躇う大家も少なくありません。そういった背景を踏まえて、大家の不安を解消し、かつインセンティブをもたらすことで、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として民間賃貸住宅ストックを有効活用する取り組みとして、当市ではセーフティネット専用住宅への経済的支援制度を始めました。

補助要件について

補助対象住宅

 ✓ 

 補助対象住宅の要件      

  入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。 
  家賃の額が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下であること。   
 

 改修工事を行った後、少なくとも、専用住宅として10年間管理すること。

(次のアからウまでに掲げる全ての要件に適合する場合を除く)

ア 改修工事を行った後、専用住宅として管理を開始し、最初の入居者は住宅確保要配慮者とすること。

イ 管理開始から10年間は、入居者が退去した場合には、次の入居者は住宅確保要配慮者を募集することとし、不動産ポータルサイトに掲載して募集したもの

  の、2カ月以上入居がない場合であること。

ウ イにおいて、住宅確保要配慮者以外の者を入居させた場合においても、改修費補助金による改修工事の完了の日から10年間は、登録住宅として管理するこ

  と。   

  市の区域内にある住宅であること。     
  入居者が不正の行為によって専用住宅に入居したときは、当該専用住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。
  建築基準法に適合する建築物であること(改修工事完了時において適合するものを含む。)。     
  新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の基準を満たしていること(改修工事完了時において適合するものを含む。)。
  改修工事実施後において、神奈川県の住宅確保要 配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録されること(改修工事実施前に既に専用住宅として登録されているものを除く。)。
補助対象者

 ✓ 

補助対象者の要件

  補助対象住宅の賃貸人又は所有者等であること(共有名義の場合にあっては、共有者全員の同意を得ていること。)。
  個人の場合には世帯員全員が、法人の場合には法人及び代表者のいずれもが市税等の滞納がないこと。
  個人の場合には世帯員全員が、法人の場合には法人及び代表者のいずれもが暴力団関係者でないこと。
入居者

入居者の要件

  住宅確保要配慮者であること。
  入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。

 

補助金の額と補助対象経費

補助金の額:補助対象経費の合算額の3分の2の額(千円未満切り捨て)
補助上限:100万円(表内1~7のいずれかの工事を実施する場合は上限200万円)

  

補助対象経費(表内の工事等に要する費用)

1

バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。) 

2

耐震改修工事

3

共同居住用住居に用途変更するための改修工事

4

間取り変更工事

5

子育て世帯対応改修工事

6

防火・消火対策工事

7

交流スペースを設置する改修工事

8

省エネルギー改修工事(開口部又は躯体(外壁、屋根、天井又は床)に係る 断熱改修に限る。)

9

安否確認のための設備の改修工事

10

防音・遮音工事

11

調査において居住のために最低限必要とする工事(従前賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、3カ月以上空き家であったものに限る。)

12

神奈川県居住支援協議会等が必要と認める改修工事(入居者の身体状況に応 じて必要となる工事、ヒートショック対策工事など)

13

前各号の工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。)

 

手続きの流れについて

必ず工事を実施する前かつセーフティネット専用住宅として神奈川県へ登録する前に補助金の交付申請が必要です。

詳細はページ下部の手続きマニュアルをご確認ください。

受付期間

令和8年5月18日(月曜日)午前9時から受付開始

交付申請

以下のうちいずれか早い日までに提出をお願いします。

・対象工事(併せて行う工事も含む。)の着手予定日の40日前

・着手予定日の属する年度の12月28日 (休日の場合は直前の平日)

完了実績報告

以下のうちいずれか早い日までに提出をお願いします。

・工事の完了の日から起算して20日を経過した日

・補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日(休日の場合は直前の平日)

※2月末日までに工事を完了し、完了実績報告書の提出ができない場合は補助対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。