管理不全空家等及び特定空家等の判断基準について
ページ番号1017045 更新日 令和6年8月1日 印刷
管理不全空家等及び特定空家等の判断基準とは
本市における「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく管理不全空家等・特定空家等への基本的な考え方や判断方法」等を明確化し、適時適切な対応が可能となる体制を整備することを目的に策定した基準となります。
- 管理不全空家等
-
空家等が適切な管理が行われないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態と認められる空家等のことを指します。
(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項)
- 特定空家等
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次の状態にあると認められる空家等のことを指します。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)
管理不全空家等及び特定空家等の判断基準の構成
第1章 背景・目的
1 背景・目的
2 関連する法令・計画
第2章 空家等対策の推進に関する特別措置法
1 空家等対策の推進に関する特別措置法
(1)空家法の概要
(2)空家法における定義(空家等・管理不全空家等・特定空家等)
(3)海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例
2 特定空家等の認定における立入調査の実施
第3章 管理不全空家等及び特定空家等の判断基準
1 判断基準の対象
(1)建築物等の保安上の観点
(2)衛生・景観・生活環境の保全の観点
2 判断項目
(1)建築物等の保安上の観点
(2)衛生・景観・生活環境の保全の観点
3 管理不全空家等及び特定空家等の判定票
資料編
1 参考資料
2 写真出典
「管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」は以下の添付ファイルよりご覧いただけます。
海老名市役所 4階 住宅まちづくり課でも閲覧することができます。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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