木造住宅の耐震化支援制度
ページ番号1003437 更新日 令和8年4月1日 印刷
木造住宅の地震対策を支援します!!
安全安心なまちづくりに向けて、木造住宅の更なる耐震化を促進するため、以下のとおり支援を行っています。
支援の条件
対象の住宅(耐震診断士派遣事業、耐震改修計画書作成費補助金、耐震改修工事費補助金の場合)
市内の一戸建て住宅、長屋及び併用住宅
対象の建築物が平成12年5月31日以前の建築基準の住宅であること(平成12年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築、改築されたものは除く)
在来工法による2階建て以下の木造住宅であること
耐震改修計画書作成補助金、耐震改修工事等補助金を申請する場合、耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判定された住宅であること
対象の住宅(解体工事費補助金の場合)
- 市内の一戸建て住宅、長屋及び併用住宅
- 対象の建築物が昭和56年5月31日以前の建築基準の住宅であること(昭和56年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築、改築されたものは除く)
- 在来工法による2階建て以下の木造住宅であること
- 解体工事補助金を申請する場合、簡易耐震診断又は耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判断された住宅であること
補助金の申請者
- 当該住宅を「所有している個人」又は「その親族」の方
- 市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税、国民健康保険税のすべてを滞納していない方
- 過去に同一の補助金の交付を受けていない方
- 2月末日までに各補助事業(耐震改修計画書、改修工事など)を実施し、実績報告を行える方
耐震化支援の制度概要
1 耐震診断士派遣事業(無料)(受付期間:令和8年4月15日から12月28日まで) 【令和8年度4月より新制度創設】
市から派遣された専門家(建築士)が、ご自宅に伺い図面や現地の調査をしたうえで「耐震診断」を行います。後日改めて、診断結果をお伝えします。その結果、「倒壊の可能性がある」もしくは「倒壊の可能性が高い」と判断された場合、耐震改修計画書作成、耐震改修工事、解体工事に対する「市による補助制度」をご利用いただくことができます。
(注意) お申込みの際、建築確認申請の手続きを受けた図面が必要となります。
申込受付後、市から派遣された専門家(建築士)より日程調整のご連絡をします。
2 耐震改修計画書作成費補助金 (耐震改修工事等補助金と同時に申込できます)
耐震性のない木造住宅の耐震改修工事に向けて、工事内容の検討などを行い、耐震改修計画書を作成する費用の一部を補助します。
補助額:計画書作成費の1/2 最大5万円
- 事前申請が必要です。
- 事前に一般診断法による耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されている必要があります。
(注意) 建築確認通知書の写しと検査済証、または、厚木土木事務所東部センターにて建築確認申請台帳記載証明書を取得し、完了検査を受けていることが確認できる住宅が対象となります。
3 耐震改修工事等補助金(耐震改修計画書作成費補助金と同時に申込できます)
耐震性のない木造住宅の「耐震改修工事及び建築士の現場立会費」の費用の一部を補助します。
補助額:工事費の1/2 最大90万円、現場立会費の1/2 最大3万円
※住宅金融支援機構の「リ・バース60」による融資を受け、利子補給制度を活用する場合、上記の補助額から工事費(税抜)の11.5パーセントに相当する額(上限489,000円)を減じた額が、補助金額となります。また、耐震改修計画書作成もあわせて申請する場合、計画書作成費の4分の1に相当する額(上限25,000円)を減じた額が補助金額になります。
- 事前申請が必要です。
- 事前に耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されており、耐震改修計画書を作成しているまたは、耐震改修計画書作成とあわせて耐震改修工事を申請する必要があります。
- 「リ・バース60」にて利子補給制度を利用する場合は、事前に取り扱い銀行と市補助金担当窓口に事前相談が必要となります。
4 解体工事補助金
耐震性のない木造住宅の解体工事費用の一部を補助します。
補助額:工事費の1/2 最大50万円(基本額30万円+加算額各10万円)
<加算条件> (1)非課税世帯の場合
(2)空き家の場合(※居住その他の使用がされていないことが半年以上確認できること)
- 工事着手前に申請が必要です。
- 事前に簡易耐震診断又は耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認されている必要があります。
※ 自ら簡易耐震診断を行った場合も解体工事の補助を受けることが可能なため、ご相談ください。
耐震改修工事等を対象に【リ・バース60】利子補給制度を活用できます
高齢世帯を対象に土地や住宅を担保に住宅改修工事費(耐震改修計画書作成含む)の融資を受けることができる「リ・バース60」について、市の補助金を受けて、耐震改修工事等を行った場合、ご存命中は、住宅金融支援機構から利子補給を受けることができます。
70歳以上の方は、ご存命中は費用負担なく、手持ち資金を残しつつ、耐震改修工事をすることができます。
利子補給制度を活用して、耐震改修工事等を行う場合、取り扱い銀行と市窓口に事前相談が必要となりますので、お問い合わせください。
【リ・バース60】取り扱い金融機関
横浜信用金庫 専用窓口 電話番号 045-680ー6925 (平日9時から17時まで)
代理受領制度

申請者の委任を受けた施工業者等が補助金の受領を代理で行うことができる制度です。代理受領制度を利用する場合は、申請者は施工業者等に工事費等と補助金の差額のみを支払うことになります。
※本制度を利用するには、施工業者等(診断士又や施工者)との合意が必要です。利用を希望される場合は、契約する予定の方とよく話し合ってください。
【利用対象補助制度】
・耐震改修計画書作成費補助金 ・耐震改修工事等補助金 ・解体工事補助金 ・防災ベッド等設置費補助金・ブロック塀等撤去費補助金
関連事項
勧誘トラブルにご注意
業者の訪問等による耐震工事の勧誘にご注意ください。
市が民間業者に耐震診断や工事の戸別訪問を依頼することは一切ありません。
昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造住宅の耐震について
昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造住宅の耐震診断については、(一財)日本建築防災協会において新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法が作成されました。
詳細は、下記をご参照ください。
地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報
(一財)日本建築防災協会において「地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報」のホームページが公開されています。下記外部リンクをご覧ください。
耐震改修工事、解体工事どちらも難しい場合
大規模な地震等により、建築物が倒壊した場合でも人命を守ることを目的として作られたもので、住宅の耐震補強に比べ安価で施工することが可能です。
添付ファイル
-
海老名市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 (PDF 83.5KB)
-
海老名市木造住宅耐震化促進関係補助金交付要綱 (PDF 134.1KB)
-
【制度案内】耐震化支援制度(全体) (PDF 360.9KB)
-
【制度案内】耐震診断士派遣事業 (PDF 331.1KB)
-
【制度案内】耐震改修計画書作成費補助金 (PDF 333.1KB)
-
【制度案内】耐震改修計画書作成費・耐震改修工事等補助金 (PDF 345.4KB)
-
【制度案内】耐震改修工事等補助金 (PDF 342.3KB)
-
【制度案内】解体工事補助金 (PDF 348.3KB)
-
【解体工事用】容易な耐震診断調査票 (Word 31.7KB)
-
【解体工事用】容易な耐震診断調査票の記載例 (PDF 1.7MB)
-
【申込書等一式】耐震診断士派遣事業(WORD) (Word 25.6KB)
-
【申込書等一式】耐震診断士派遣事業(PDF) (PDF 250.5KB)
-
【派遣報告書・診断結果報告書・実績報告書・請求書】診断士派遣事業(診断士用様式)(Word) (Word 27.2KB)
-
【派遣報告書・診断結果報告書・実績報告書・請求書】診断士派遣事業(診断士用様式)(PDF) (PDF 374.3KB)
-
【申請書一式】耐震改修計画書作成費補助金(Word) (Word 45.7KB)
-
【申請書一式】耐震改修計画書作成費補助金(PDF) (PDF 241.1KB)
-
【申請書一式】耐震改修工事費等補助金(Word) (Word 64.6KB)
-
【申請書一式】耐震改修工事費等補助金(PDF) (PDF 271.3KB)
-
【申請書一式】解体工事補助金(Word) (Word 42.7KB)
-
【申請書一式】解体工事補助金(PDF) (PDF 240.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
