市営住宅の入居収入基準

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ページ番号1003434  更新日 令和3年6月29日 印刷 

市営住宅の入居収入基準

1 収入基準

市営住宅の入居収入基準(月収額)は、次の式で算出します。

入居収入基準(月収額)= [ 世帯における1年間の総所得金額 - 控除金額 ] ÷ 12

 

市営住宅の入居収入基準は、次のとおりです。入居収入基準を超えた方は申込みできません。 

市営住宅の入居収入基準

階層区分  

入居収入基準

原則階層

申込み世帯の月収額が、15万8千円以下

裁量階層

申込み世帯の月収額が、21万4千円以下

2 「裁量階層」について

「裁量階層」は次に該当する世帯です。それ以外の世帯は「原則階層」になります。

裁量階層
高齢者世帯 申込者が60歳以上で、同居しようとする親族の全員が「18歳未満または、60 歳以上」の世帯
障がい者世帯

身体障がい者手帳の交付を受けている1級から4級までの身体障がい者の方、

1級から3級の精神障がい者、または同程度の障がいと認められる知的障がい者の方がいる世帯

戦傷病者世帯 戦傷病者がいる世帯
被爆者世帯 被爆者がいる世帯
ハンセン病療養所 ハンセン病療養所入所者がいる世帯
海外引揚者世帯 海外からの引揚者(引揚から5年未満)がいる世帯
子育て世帯 同居し扶養している小学校就学前の子がいる世帯
(申込み区分の「子育て世帯」とは異なりますので、ご注意ください。)

 

3 収入基準早見表

この早見表は、収入の種類が「給与収入」または「事業所得」の方で、入居しようとする世帯の中に収入のある方が「1人のみ」の場合の目安となります。

また、次の場合は参考になりませんのでご注意ください。

  • 老人扶養控除、老人配偶者控除、特定扶養親族控除、ひとり親控除、寡婦控除、障がい者控除及び特別障がい者控除の対象者のいる場合(対象となる控除により控除額が加算されるため)
  • 入居しようとする親族に、収入のある方が2人以上いる場合(収入のある方が2人以上いる場合は、それぞれの年間所得金額を合算するため)
給与所得者の収入基準早見表

この早見表で確認する金額は、源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。

給与所得者の収入基準早見表

世帯人数

単身者

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯

原則階層

2,967,999

円以下

3,511,999

円以下

3,995,999

円以下

4,471,999

円以下

4,947,999

円以下

5,423,999

円以下

裁量階層

3,887,999

円以下

4,363,999

円以下

4,835,999

円以下

5,311,999

円以下

5,787,999

円以下

6,263,999

円以下

 事業所得者の収入基準早見表

この早見表で確認する金額は、所得税の確定申告書の「所得金額の合計」欄の金額です。

事業所得者の収入基準早見表

世帯人数

単身者

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯

原則階層

1,896,011

円以下

2,276,011

円以下

2,656,011

円以下

3,036,011

円以下

3,416,011

円以下

3,796,011

円以下

裁量階層

2,568,01

円以下

2,948,01

円以下

3,328,011

円以下

3,708,011

円以下

4,088,011

円以下

4,468,011

円以下

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まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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