市営住宅の申込み資格

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ページ番号1012666  更新日 令和4年4月1日 印刷 

市営住宅の申込み資格

1 必ず必要な資格

必ず必要な資格 1~9すべてに該当すること。

1.申込者は成人であること。

2.原則、夫婦(婚約者および内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること。

 注1)家族を不自然に分割しての申込みはできません

 注2)兄弟姉妹だけの申込みは、両親が死亡しているなどの特別な事情がある場合に限ります。

 注3)母子・父子世帯での申込みは、申込者に戸籍上配偶者がなく、子が未成年の場合は申込者が親権者であることが必要です。

 注4)婚約者は、入居手続きまでに婚姻したことの証明書が提出されないと入居できません。

 注5)内縁関係にある者とは、戸籍上配偶者がなく、住民票の続柄欄に「未届けの妻」または「未届けの夫」とある方です。

 注6)海老名市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方も申し込み可能です。市内在勤で市外から転入される方はご相談ください。

3.申込者が海老名市内に引き続き1年以上居住していること。ただし、市外在住の方でも海老名市内に1年以上継続して勤務している場合は申込みできます。

4.世帯の月収が、「入居収入基準」を超えないこと。詳細は、「市営住宅の入居収入基準」のページをご覧ください。

5.申込み時点で、次の(1)~(7)のいずれかに該当する住宅困窮理由があること

(1) 他の世帯と炊事場または便所を共同使用している。

(2) 住宅がせまい。居住部分(台所、便所、浴室、洗面所は除き、洋間は含む)が1人あたり4畳以下。

   (DKやLDKの場合、台所部分の広さは「3畳」として扱います。)

(3) 住宅用でない建物に住んでいる。

(4) 家賃が高い。居住部分1畳あたり3,000円以上。

   (生活保護受給世帯の場合、家賃が住宅扶助費内の場合はこれに該当しません。)

(5) 住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない。

(6) 借地借家法に基づく正当な理由またはこれに準ずる理由により家主から立ち退き要求を受けている。

(7) 通勤に片道2時間以上かかる。(乗り換え時間は10分として計算)

6.申込者および同居者が住宅などの不動産(持ち家など)を所有していないこと。

7.申込者および同居者に市税など(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)の滞納がないこと。

 (分割納付をしている場合も滞納となりますのでご注意ください。)

8.申込者および同居者が暴力団員でないこと。
9.他の居住者と円満な共同生活ができ、市営住宅条例などを遵守できること。

 

2 「子育て世帯用住戸」に申し込む方が必要な資格

「子育て世帯用住戸」に申し込む方が必要な資格
1.高校生以下の子どもがおり、満50歳未満の親がいること。                                                                       

注1)入居者募集の際に、募集住戸によって「子育て世帯用住戸」または「一般世帯用住戸」のどちらかの住戸タイプに区分されます。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。